08/05/09 12:31:50
単位会の総会資料が来たけど
綱紀委員長は
“認定司法書士ではないのに受任通知に
「依頼者への直接の問い合わせはご遠慮下さい」の文言を使用したり
事実上代理人として債権者と交渉することが多い”
って書いてるけど、消費者問題の委員長の書いてるところ読んだら
個人再生がらみで地裁にだす会員名簿に非認定も載せるようにした
みたいなんだよ
しかも、いくつか特別な条件があるうちのひとつに
「ヤミ金事件も受任すること」ってあるんだけど、いまの懲戒・注意
勧告の運用にひっかからないように、どうやって非認定司法書士が、
ヤミ金事件処理したらいいのか よくわからないんだが?