司法書士の本職・補助者が語る【45】at LIC
司法書士の本職・補助者が語る【45】 - 暇つぶし2ch774:名無し検定1級さん
08/04/28 20:50:24
どなたか教えてください。

平成15年4月に重任している株式会社の監査役の任期について、
株主総会議事録に「定款の定めにより、本総会(平成20年4月某日)の終結により
満了する」とある場合、会社法施行後に監査役の任期を伸長する定款の変更を
したのだと判断してもらうことができるでしょうか。

判断してもらえないとした場合、定款を添付すれば大丈夫でしょうか。

なお、この会社は、決算期1月末で、株式譲渡制限の定めがあります。


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