08/04/25 13:32:13
みなさん、被後見人等名義の「居住用不動産」を売却するときは
家庭裁判所の許可が要ります(民法859条の3、保佐、補助にも準用)。
知ってる人に言うと「常識だろw」といわれる話ですが、これを知らな
い人が多く、また、登記所には「居住用不動産」かどうか審査ができな
いため、許可書が添付されてなくても受理しますが、この売買は無効で
す(よほど、問題がなければ、家裁は後から許可を出すようですが)。
たまたま仕事をしていて、複数回、同職がやらかしてるのを見聞して
いるし、不動産屋も知らない人多いみたいなんで、書いときます。