司法書士の本職・補助者が語る【45】at LIC
司法書士の本職・補助者が語る【45】 - 暇つぶし2ch678:名無し検定1級さん
08/04/24 08:56:42
>>672
登記申請書に添付する書類であれば、附随業務として作成できるということは、
仮に単なる遺産分割協議書の作成依頼は受任できないと考えていいですか?


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