司法書士の本職・補助者が語る【45】at LIC司法書士の本職・補助者が語る【45】 - 暇つぶし2ch678:名無し検定1級さん 08/04/24 08:56:42 >>672 登記申請書に添付する書類であれば、附随業務として作成できるということは、 仮に単なる遺産分割協議書の作成依頼は受任できないと考えていいですか? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch