司法書士の本職・補助者が語る【45】at LIC
司法書士の本職・補助者が語る【45】 - 暇つぶし2ch522:名無し検定1級さん
08/04/17 15:05:11
>>519
ありがとうございます。勉強不足でした。
ところで今、行政書士法を法令データシステムで検索したところ、業務違反は19条のみだと思うのですが

第十九条  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として  第一条の二に規定する業務を行うことができない。

ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、
当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2  総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
と書いてあります。

そして、19条違反とされていない、1条の3では
第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
となっています。
これを見ると、許認可及び権利義務の書面作成を、「代理人の名前」で行うには行政書士でなければいけないが
本人名義で代理として作成するのは「誰でも出来る」ということになるのでしょうか?

司法書士法では、登記申請の代理人(法3条1項1号)になるのも、登記申請書を作成(法3条1項2号)するのも
73条・78条で違反となっていますが、行政書士の場合は「代理人名義での作成」でなければ問題ないということになり
内容証明郵便も作成者を依頼人名義にして、作成代理人として司法書士名にすれば問題ないということでしょうか?

今まで勤務だったため、定型の立会いばかりで、このような問題を意識していなかったのですが、開業してみると
色々な相談を受けるもので、困っています。


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