司法書士の本職・補助者が語る【45】at LIC
司法書士の本職・補助者が語る【45】 - 暇つぶし2ch519:名無し検定1級さん
08/04/17 14:33:48
>>518
>不動産の無い遺産分割協議書や遺言書の相談

書類作成の「相談」は誰でも業として行える(行政書士法の非独占業務)。
「作成」は規制対象になるので、知り合いの紹介だったら相談だけ受けておけば?
なお、上の人も書いているが、遺言書の代書は基本的にあり得ないので、
相談だけで終わるはず。


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