08/04/17 14:15:13
回答ありがとうございます。
>>513
登記申請のために必要な書類は作製できる、というのは学んでいます。
しかし根拠は知らなかったので、勉強になりました。
ところで、2段目は要約すると
「登記申請を目的として作成する書類は司法書士が作成できる。」のみでなく
「登記申請を目的として作成する書類を、行政書士は作成できない。」
と読むことが出来ますが、そうなのでしょうか?
私の読み方が間違えていたら、申し訳ありません。
>>515
では、不動産の無い遺産分割協議書や遺言書の相談などは受けない方が良いということでしょうか?
正直なところ、遺言書や遺産分割協議書・契約書作成はしたくないので、飛込みとかの依頼なら
断るのですが、知り合いの紹介等ですと、どうするか迷う時があります。
言いがかりみたいな懲戒があるので業務範囲をハッキリさせておきたいと思っているのですが
連合会のHPを見ると業務範囲がますます分からなくなります。