08/04/17 11:45:21
司法書士の作成できる書類の範囲について教えて下さい。
登記に関する書面の作成が出来るのは分かっているのですが、登記と関係ない
遺産分割協議書や契約書、遺言書などは、司法書士が作成しても良いのでしょうか?
許認可・権利義務の書類を行書以外が作成するのは行政書士法違反となっているけど
周りに聞いてみると他の司法書士もやっているというし・・・。
半年に一回程度の仕事のために、行政書士会の入会金や会費は払えないし、知り合いの行政書士は
私より民法・会社法を知らないから安心して任せられないし。
マジ質問で申し訳ないけど、近頃、何が懲戒になるのか基準が不明確になってきているので
こちらにいる同業者のご意見をお聞かせ下さい。