司法書士の本職・補助者が語る【45】at LIC
司法書士の本職・補助者が語る【45】 - 暇つぶし2ch485:名無し検定1級さん
08/04/16 21:12:39
どなたか教えてください。
商業登記規則61条4項但し書きで、「当該印鑑と変更前の代表取締役が
登記所に提出している印鑑とが同一」というのがありますが、これは

前任の代表取締役が取締役会に出席していなくても、引き続き同じ
印鑑を後任の代表取締役が議事録に押印していればよい、という意味ですか?

それとも、

変更前の代表取締役が取締役会に出席して、登記所に提出して
いる印鑑を取締役会議事録に押している場合、という意味ですか?



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