司法書士の本職・補助者が語る【45】at LIC
司法書士の本職・補助者が語る【45】 - 暇つぶし2ch459:名無し検定1級さん
08/04/16 12:39:43
>>449
3月号の懲戒事例でも処分者は裁判所に提出する書類の作成と主張しているみたい。
しかし当局は,受任通知は貸金業規正法21条により債権者の取立て行為を規制する
法的拘束力を発生させるから弁および認定じゃないと駄目と。

まあいろいろ考え方はあるだろうけど
サラ金にも顧問弁護士がおり
かつては弁護士の独壇場だった債務整理を
侵食している司法書士に悪感情を持っていないとも限らないので
気をつけましょう。


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