司法書士の本職・補助者が語る【45】at LIC
司法書士の本職・補助者が語る【45】 - 暇つぶし2ch399:名無し検定1級さん
08/04/13 10:23:37
質問です。

依頼は相続登記が本筋だったんですが、不動産に根抵当権が設定されており被相続人が債務者になっています。
そこで、指定債務者の根抵当権変更の登記も依頼されています。
そこで教えてほしいのですが、相続人が甲、乙、丙と三人います。順番としては相続証明書なしに報告的な登記原因証明書をつけて、
①「年月日相続」を原因として相続人全員に指定債務者の登記をします。その場合、元の根抵当権の債務者の表示は下線をかけません。つまりは相続は包括承継だから
下線をかけると特定承継になるからです。
②次に甲が乙、丙の債務引き受けをします。原因は「年月日乙、丙の債務引き受け」とし、指定債務者に甲と変更する登記をします。この場合は①の債務者相続人3人)の
表示は下線を引くというのが正しいのでしょうか?



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