【2級】FPファイナンシャルプランナーPart22【AFP】at LIC【2級】FPファイナンシャルプランナーPart22【AFP】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト950:名無し検定1級さん 08/03/12 00:13:36 テキスト読んでると、相続または遺贈により財産を取得したものが、その被相続人から 相続開始年に贈与を受けた財産は非課税となっているんですが、ネットで調べると 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は非課税(相続税の対象) となっています。どちらが正しいのですか? 951:名無し検定1級さん 08/03/12 07:25:06 バカだなぁ よく考えろ 2級もうからんなそれじゃ 952:名無し検定1級さん 08/03/12 08:52:34 生前3年以内の贈与は相続税の対象になる 相続開始年は生前3年以内に含まれる 953:名無し検定1級さん 08/03/12 09:48:14 やっぱり、ここの住民は無職が多いんだなww このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20) ★スロ板住民の雑談★4171 (*‘ω‘ *)禁止隔離 [スロットサロン] 954:名無し検定1級さん 08/03/12 10:09:13 >>953 行政書士=無職 955:うさちゃん ◆25jbwMLm1g 08/03/12 11:31:59 >>909 ごめんなさいね。 でも、行政書士は将来性がないので、取得をお考えならやめた方がいいですよ。 簡単に申し上げれば、行政書士の業務は総論部分は行えますが 各論部分については他の士業の業務領域を侵すことになるので行えないのです。 行政書士が税理士法違反して逮捕された良い例が、>>201です。 会計帳簿などの所謂総論部分については業務として行うことができますが、 消費税申告書などのように、税理士の独占業務を侵すことはできません。 業務を侵害すればこのお年寄りのように逮捕されるのです。 以下のサイトをご覧下さい。 http://www.matsu-gyo.zansu.com/territory.htm 一見、業務範囲が広いように思えまが、 業務を行えるのは単価の低い総論部分ですから、 副収入でもない限り独立開業をしても無理です。 行政書士試験以外の国家試験としましては、司法試験、司法書士試験、 公認会計士試験、税理士試験、不動産鑑定士試験、海事代理士試験、 通関士試験、土地家屋調査士試験、弁理士試験、中小企業診断士などの試験がありますので、 これらの中から自分に合ったものを選択して勉強されてみてはいかがでしょうか? 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch