08/03/11 15:16:10
行政書士に専門性がないというのは行政書士法からも読み取れるはずだ。
詳しく解説すると、行政書士の業務は弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、
土地家屋調査士、海事代理士、不動産鑑定士等の業務範囲を越えない部分を
独占業務としているからだ。つまり、他士業の残りカスを主たる業務としているので
条文に明文化されていないのだ。(ちなみに、他士業の条文には業務範囲が書かれている。)
ゆえに、行政書士に専門性がないと言える。
行書のゴミどものいう専門性というのは、個人的にどの分野を専門にするかということであって、
条文に明文化された専門性ではない。