元岡山県弁護士会長の考え方は誤りat LIC
元岡山県弁護士会長の考え方は誤り - 暇つぶし2ch1:名無し検定1級さん
08/02/22 14:06:37
ブログ「行政書士の逮捕」の問題点。以下7点について、簡略に指摘する。

1 >容疑は、弁護士の資格を持たない者が、弁護士業務をして報酬を得たと
言う弁護士法72条違反である。

その72条の対象者が誰だった、わかっていない。72条が単行法として制
定されるきっかけになったのは、代書人規則9条の解釈からだった。 対象は
「代願人」

2 >業務は官公庁に提出する書類の代理申請などであるが、この「官公庁」
などとは「裁判所」なども含むとし・・・

確かに官公庁には裁判所は含まないが、行政書士法に定めているのは「官公署」。
国会で、官公署には、行政機関のみならず、立法、司法機関の全てを含むと説
明されている。

3 >書類作成のためには前提として相談業務も含むとして幅広い活動をしよ
うとしている。

官公署に提出する書類作成の相談は行政書士法に定められている。当然、司法
機関に提出する書類作成相談も認められている。 @



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