元岡山県弁護士会長の考え方は誤りat LIC
元岡山県弁護士会長の考え方は誤り - 暇つぶし2ch1:名無し検定1級さん
08/02/22 14:06:37
ブログ「行政書士の逮捕」の問題点。以下7点について、簡略に指摘する。

1 >容疑は、弁護士の資格を持たない者が、弁護士業務をして報酬を得たと
言う弁護士法72条違反である。

その72条の対象者が誰だった、わかっていない。72条が単行法として制
定されるきっかけになったのは、代書人規則9条の解釈からだった。 対象は
「代願人」

2 >業務は官公庁に提出する書類の代理申請などであるが、この「官公庁」
などとは「裁判所」なども含むとし・・・

確かに官公庁には裁判所は含まないが、行政書士法に定めているのは「官公署」。
国会で、官公署には、行政機関のみならず、立法、司法機関の全てを含むと説
明されている。

3 >書類作成のためには前提として相談業務も含むとして幅広い活動をしよ
うとしている。

官公署に提出する書類作成の相談は行政書士法に定められている。当然、司法
機関に提出する書類作成相談も認められている。 @


2:名無し検定1級さん
08/02/22 14:07:16
4 >こんな解釈がなりたてば、行政書士は万能の資格

内務省が大正9年制定した、代書人規則を見ればまったくそのとおり。
現行の行政書士法の附則にもある通り、規則代書人は業務を継続していれば、
無試験で行 政書士になれたことが歴然としている。内務省制定代書人規則と
行政書士法との間に地方自治体制定の、行政書士条例があったが、その試験
合格者は、新たに法に行政書士基づく行政書士試験を受けなければなかったの
である。そして、代書人規則9条は、行政書士条例に受け継がれた。
規則代書人の万能性は、一連接続性を持つ、今の行政書士も保持しているので
ある。

5 >比較的簡単な資格で人権に関わる重要な問題に倫理観の確立して無く、
知識と能力が備わって居ない人が直接関わることになり

簡単かどうか、受けてみればいいんじゃないですか?法律大学院卒でも一般人
よりは合格率が高いとはいえ、100%合格するかといえば、不合格者もいる。
不確実な情報ながら、合格率は40%を切る国立の法科大学院もあるといわれ
ている。

6 >とりかえしのつかない人権侵害を起こして、秩序ある社会を破壊しか
ねないことになる

それは、どの資格者にもいえることであって、法治主義の否定者が最高裁長
官代理者であったり、犯罪者として裁かれ、実刑になる元特捜検事弁護士が
いたり、公金横領をインターネットで晒され続ける元幹部検事がいたり、日弁連
会長だったものが、国策会社の社長を勤めて犯罪を犯す。それに比べれば、
破廉恥犯は行政書士、その会員数に比して、比較的少ないといえる。主観
100%、客観性ゼロといわなければならない。 逆に人権侵害を起こして、秩序
の破壊をしている者が、法曹だと反論されてもいたし方のない状況なのだ。@


3:名無し検定1級さん
08/02/22 14:07:52
7 >法律業務を弁護士法によって、弁護士に独占させているのはこうした
司法が直接個人の人権に関わる問題であるという理由からである。

これも誤解である。弁護士法には「他の法律」が入ったのである。自らを律
する法律が改正されたことに無知は職業人として職務怠慢以外の何者でもない。
そもそも、弁護士法72条が制定されたのは、昭和24年ではなく、遥か以
前の昭和8年まで、遡らなければならないのだ。そのあたりもご存じないよ
うだし、弁護士法72条等の制定は、内務省制定代書人規則9条の解釈に端
を発したことは、前にのべたとおりである。 その証拠は市販されている書籍に
堂々と載っている。日弁連発行条解弁護士法にはあいまいにしか載っていない
が、当時の代書人が対象だったとは書いてない。3年の猶予期間を設けたとの
記述はある。勝手な思い込みといわなければならない。因みに代書人規則が
廃止されたのは、昭和22年12月31日である。しかし、代書人は存在し、
業務を続けていたのである。それが、昭和26年制定の付則にあらわれている
のだ。

  弁護士法72条の対象として、行政書士を捉えるブログ上の考え方は根本的
に間違っている。                 以上

補足意見、反論があれば、何なりと書き込んでいただきたい。



4:名無し検定1級さん
08/02/22 14:15:42


URLリンク(www12.ocn.ne.jp)

5:名無し検定1級さん
08/02/22 14:19:42
条文正文
「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかった
とすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 」


6:名無し検定1級さん
08/02/22 15:44:00
全文は ↓   ↓   ↓  中ほどにある。表題は「行政書士の逮捕」


URLリンク(www.d-mc.ne.jp)




7:名無し検定1級さん
08/02/22 15:49:56
元岡山県弁護士会会長の弁

行政書士の逮捕
今日の岡山地方版朝刊に行政書士が弁護士法違反で逮捕された報道があった。私が会長であった2004年から
情報が会に寄せられ独自に調査を行い、今年度に弁護士会として告発していたものであった。容疑は、弁護士の
資格を持たない者が、弁護士業務をして報酬を得たと言う弁護士法72条違反である。

行政書士の資格は、総務省の実施する資格試験に合格するか、国家公務員などの行政職を20年間以上経験した
人が得られるが、この資格は比較的簡単に取得できることから、まずは資格試験の手始めにと多くの人が受験し、
資格を取得をしている。業務は官公庁に提出する書類の代理申請などであるが、この「官公庁」などとは「裁判所」
なども含むとし、書類作成のためには前提として相談業務も含むとして幅広い活動をしようとしている。こんな解釈
がなりたてば、行政書士は万能の資格を持つことになり、比較的簡単な資格で人権に関わる重要な問題に倫理観
の確立して無く、知識と能力が備わって居ない人が直接関わることになり、とりかえしのつかない人権侵害を起こし
て、秩序ある社会を破壊しかねないことになる。法律業務を弁護士法によって、弁護士に独占させているのはこうし
た司法が直接個人の人権に関わる問題であるという理由からである。

 全文は ↓   ↓   ↓  中ほどにある。表題は「行政書士の逮捕」


URLリンク(www.d-mc.ne.jp)


8:名無し検定1級さん
08/02/22 16:22:06
倫理観の確立して無く、

行政書士全員の意識調査でも下のかいな? 弁護士は全員倫理観が確立してるんだろうな!
特に、元弁護士会会長だったお宅には聖人君子並の倫理観がある!?

知識と能力が備わって居ない人

お宅が試験問題作って、採点したんかいな? 能力が備わってない、何で人の頭の中わかるんかいな?
魔法使いか、千里眼の持ち主か、一目見ただけでその人の能力が判断できる超能力者でっか?

>5 >比較的簡単な資格で人権に関わる重要な問題に倫理観の確立して無く、
知識と能力が備わって居ない人が直接関わることになり


9:名無し検定1級さん
08/02/22 16:26:02

ぜんめんせんそう、勃発

スレリンク(lic板)l50

10:名無し検定1級さん
08/02/22 16:34:00
行書って弁護士以上の職業なのかい?

11:名無し検定1級さん
08/02/22 16:45:52
弁護士法
第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解
その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
三  第七十二条の規定に違反した者

司法書士法
第七十三条  司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、
第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第七十八条  第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

12:名無し検定1級さん
08/02/22 17:00:00
>>8 全く弁護士さんも、ブログ見たけど、臆面もなく書き込めるもんだね。

>倫理観の確立して無く、

行政書士全員の意識調査でも下のかいな? 弁護士は全員倫理観が確立してるんだろうな!
特に、元弁護士会会長だったお宅には聖人君子並の倫理観がある!?

>知識と能力が備わって居ない人

お宅が試験問題作って、採点したんかいな? 能力が備わってない、何で人の頭の中わかるんかいな?
魔法使いか、千里眼の持ち主か、一目見ただけでその人の能力が判断できる超能力者でっか?

>5 >比較的簡単な資格で人権に関わる重要な問題に倫理観の確立して無く、
知識と能力が備わって居ない人が直接関わることになり



13:名無し検定1級さん
08/02/22 17:03:36
>ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合

この法律が制定される前から、行政書士には法律事務が取り扱える。
そういってんじゃないの?スレヌシ。

弁護士法72条は、代書人規則の解釈が元で制定されたとも言ってるし、
その根拠が本にかいてあるらしいよ。




14:名無し検定1級さん
08/02/22 17:09:05


ブログ消して置けば良かったのに、曝されちゃってたいへんだね。ケチョンケチョンだね。
弁護士先生。

15:名無し検定1級さん
08/02/22 17:11:21
>>10 名前:名無し検定1級さん :2008/02/22(金) 16:34:00
>行書って弁護士以上の職業なのかい?


もちろんそうだよ。






16:名無し検定1級さん
08/02/22 17:33:42
「仮想法律専門資格、行政書士」

17:名無し検定1級さん
08/02/22 18:01:19

行書のどこが弁護士以上の職業なんだい?




18:名無し検定1級さん
08/02/22 18:04:30
行政書士法は、国会議員が全会一致で議員立法した由緒ある法律です。

司法書士法弁護士法との間に矛盾はありません。

司法機関提出書類作成と裁判所提出書類

法務局提出書類作成と行政機関書類作成

どこに齟齬がありますか?

同じ書類作成を別の言葉で述べているだけだと、思いませんか?


事実国会では、官公署にはすべての行政機関のみならず、立法・司法機関のすべてを
含む。そのような見解が誰の反対もなく、そのまま了解されているのです。

本会議でも、その見解に対し、何の意義も質問も出されなかったのです。

19:名無し検定1級さん
08/02/22 18:17:06
>>17 名前:名無し検定1級さん :2008/02/22(金) 18:01:19

>行書のどこが弁護士以上の職業なんだい?


内務省制定代書人規則9条
地方自治体制定行政書士条例9条
行政書士法1条の2
の内容のとおり。






20:名無し検定1級さん
08/02/22 18:49:19
仮に、日本司法書士会連合会が、そのHPに掲載しているように、
「明治時代の代書人が現在の司法書士」(絶対ありえないことだが)だと
しても、大正時代に代書人は大きく変貌しており、片や司法書士が訴訟などへの
関与を禁じられたのに対し、代書人には当時の弁護士以上の業務内容が、法律と同じ効力を
持った、内務省制定代書人規則に定められたのは、歴史的事実だ。

それこそ、司法書士と行政書士の勝負は、大正時代に決まったのだ。
弁護士と行政書士の勝負も大正時代に決まったといってよい。

昭和8年に制定された、弁護士法72条の原型となる条項の対象者は、その3年後、
昭和11年に姿を消した 

「代願人」だったのである。なぜ代願人が消え去ることになったのか、
それは他でもない、代書人9条の解釈に端を発している。

これも調べればわかることであるが、弁護士はおくびにも出さない。

なんと、内務省警保局長(現在の警察庁長官、代書人規則を所掌していた)が、

「代願人」の存在を、「合法」だと公認する見解を公式に出してしまったのだ。



21:名無し検定1級さん
08/02/22 18:59:26
全弁連叢書「条解弁護士法(第二版)」p519には、弁護士法72条に関し、
「施行までの猶予期間を三年間置くこととした」との記述がある。

では、ここで質問です。

どうして、昭和11年、代書人は消え去らなかったのか!

こたえなさい

わからない場合は、不知 で結構です。






22:名無し検定1級さん
08/02/22 19:20:10
>>21
今みたいにPC普及してなかったからな
識字率とかの問題もあるし
代書って代わりに書くってまんまの意味だぜ?

23:名無し検定1級さん
08/02/22 20:08:34
なんだ全然対決してないし

24:名無し検定1級さん
08/02/22 20:32:45
愚かな行書に神のご加護を…


















神も見捨てましたw

25:名無し検定1級さん
08/02/22 20:39:47
>>24
少なくとも総務省は行書の業務拡大という点では見捨てたなW

果たして弁護士激増の時代に法務隙間産業が生き残れるかどうかだな


まず無理だろうが

26:名無し検定1級さん
08/02/22 21:08:41
>>21
>全弁連叢書「条解弁護士法(第二版)」p519には、弁護士法72条に関し、
「施行までの猶予期間を三年間置くこととした」との記述がある。
では、ここで質問です。
どうして、昭和11年、代書人は消え去らなかったのか!
こたえなさい
わからない場合は、不知 で結構です。


法律事務というレベルものじゃなかったからだよ。




27:名無し検定1級さん
08/02/22 21:29:34
行書がそんなに優秀なら、
司法試験でも司法書士試験でも
どんどん制覇して堂々と
訴状でも登記でもやったらW

28:名無し検定1級さん
08/02/22 21:38:55
>>13
沿革は関係なく、憲法に則って(最高)裁判所により解釈される。

29:名無し検定1級さん
08/02/22 21:42:37
>>27 合格して開業してから、職域の争いの話で、それらの資格を取ったら別に
争うことはなくなる。事務所の維持費もかかる、依頼人からの受諾義務はある、国会では
官公署には司法機関の全てを含むという見解が出されている。

事務所を締めて受験勉強というわけにはいかないのだ。依頼人の依頼に応えるのが第一番。
行政書士に課された責務を全うするのが先決だ。


ない

30:名無し検定1級さん
08/02/22 21:46:13
行政書士というのは憲法の規定する最高裁判所の権限を超越できるんだなw
非弁で有罪判決が山積みだが。

31:名無し検定1級さん
08/02/22 21:47:08
裁判所は暴走状態、国会で厳しい指摘を受けているが、改める様子はない。



32:名無し検定1級さん
08/02/22 21:50:20
国会がおかしいという発想はないんだなw
非弁で有罪になった人の再審請求運動でもやったら?
お仲間が有罪なのに無視かね?

33:名無し検定1級さん
08/02/22 21:55:07
  ↓  ↓  ↓  裁判所は暴走状態、 ↓  ↓  ↓

629 飛んでた判事?! 飛んでも判事?! 飛んでる判事?! トンデモ判事?! 最高裁判事?

>国会の審議を経た法律と最高裁判所の規則と、一体どっちが優先するのですか。

○稲葉誠一君 国会の審議を経た法律と最高裁判所の規則と、一体どっちが優先するのですか。
○最高裁判所長官代理者(守田直君) これは、国会の審議による法律に基づいて任用するのが一番正しいわけでご
ざいます。そうして、事務官をもって充てるというふうに規定してありますので、事務官を任命するのが相当でござ
いますけれども、しかし、裁判官をもって充てることができないというふうには解釈できない。そこで、裁判官をも
って充てているわけでございまして、そのルールは法律と必ずしも矛盾するものではないわけでございます。そうい
う意味で、国会の審議を経た法律を無視した帆走というようなそういう最高裁判所規則とは考えられないわけでござ
います。
○稲葉誠一君 そうすると、第五十九条で「裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。」と書いてある、
だけれども、裁判官を充ててはいけないという禁止規定がないから、反面解釈としてそれもいいのだという解釈です
か。
○最高裁判所長官代理者(守田直君) そのとおりでございます。

630 アホ判事の元祖?
>最高裁判所長官代理者(  *  *  *     )

631 >>629 最高裁には2番目に正しいという、正義が満ち溢れている?

632 >>631 二番目の正義は悪。悪徳そのものです。犯罪人のいいわけです。


34:名無し検定1級さん
08/02/22 22:02:15
>>33
知らないのかも知れないけど、解釈とは文理解釈だけじゃないよ。
憲法と(合憲解釈された)法律に則って解釈される。
最近だと親族相盗例で形式的には文言を無視してたでしょ。

35:名無し検定1級さん
08/02/22 22:06:16
age

36:名無し検定1級さん
08/02/22 22:15:47
>>26

>法律事務というレベルものじゃなかったからだよ。

登記代理、登記申請代理は、法律事務じゃないんですね? 
行政機関提出書類作成の付随業務?
権利義務に関する書類作成の付随業務?
事実証明に関する書類作成の付随業務?
それともそれらいずれかの行政書士本来業務?

しかし、いずれにせよ、明治時代から行政書士が扱ってきた業務であることは、間違いないことですね。

(業務)第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる
事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機によ
る情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に
掲げる事務を除く。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。


>1.登記(略)に関する手続について代理すること。

上記条文でも明らかなように、登記代理、登記申請代理、行政書士業務です。 司法書士業務ではありません。
日本司法書士会連合会顧問であった、中央大学教授住吉博氏が、「登記申請代理」について「無資格の素人
代理人でもできる」 と保証しているそうです。

37:名無し検定1級さん
08/02/22 22:16:03
昭和8年とか昭和11年って日本が崩壊していく頃の話だろ。
軍部や役人が法律、場合によっては明治憲法の趣旨ですら無視していた時代じゃないか。
逆らえば治安維持法違反で捕まる時代だぜ。
とくに内務省は諸悪の権化と言われることになる役所w

38:名無し検定1級さん
08/02/22 22:29:26
>しかし、いずれにせよ、明治時代から行政書士が扱ってきた業務であることは、間違いないことですね。

不動産登記法制定当初、登記事務を扱う区裁判所がない地域では、郡役所が登記事務を扱ったことが
知られている。司法書士は、大正時代誕生だから知らないだろうが。



39:名無し検定1級さん
08/02/22 22:31:53
>>36
かつてはともかく、法整備された現在では司法書士と行政書士は別物。
そもそも、登記は役所がやっていたはず。
行政書士が登記を業として行えば司法書士法違反で捕まる。
一私人の特殊な見解があったのかなかったのかは関知しないが結論は変わらない。

軍医として働いていた人たちが、戦後無資格医師業(医師法違反)で捕まったことを覚えているかい?

40:名無し検定1級さん
08/02/22 22:41:32
法整備されていない時代はおかしな連中も
混じっていたということでしょう。
戦前は行政裁判所が行政訴訟を仕切っていて
通常の裁判所は手を出せなかったのですよ。

41:名無し検定1級さん
08/02/22 22:53:04
>法整備されていない時代はおかしな連中も混じっていたということでしょう。

法は整備されているはずなのだが、止まらない法曹の暴走

検事総長変?!

>存在しない社会通念を前提としている?!!! この検事総長の思い上がり
何とかしろよ!今でもこの見解は維持されてんだぜ!

>この指揮権論議ほど検察の思い上がりが現れているものはないかもしれない。

>1 名前: シビリアンコントロール 投稿日: 01/10/18 10:34

 第14条〔法務大臣の指揮監督〕
法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官
を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分
については、検事総長のみを指揮することができる。

 かつて、故・伊藤栄樹検事総長は終局的に法務大臣と検事総長との
見解が分かれた場合に、法相の指揮権発動に対して、「従う」「従わない」
「辞任する」の3つの対応が考えられると述べていた。
これは「指揮に従わないのは問題だ」として国会で大問題となり、秦野章元
法務大臣・元警視総監)は違法の考えだとして、伊藤氏を厳しく批判した。
この指揮権論議ほど検察の思い上がりが現れているものはないかもしれない。

参考・秦野章『何が権力か』(講談社)
   伊藤栄樹『検事総長の回想』(朝日文庫)


42:名無し検定1級さん
08/02/22 22:59:07

弁護士さん、ちょっと勘違いしてない?

スレリンク(lic板)l50

43:名無し検定1級さん
08/02/22 23:02:39
857
中卒君、カバチを見て「行政書士って凄いんだあ。俺もなりたい!」


858
大卒君、資格版を見て「法曹って凄くダメなんだあ。俺はなりたくたい!」


859
短絡思考回路、猪突猛進型の弁護士なんだろう、件の元会長


桃太郎弁護士! 桃太郎が退治した鬼、誰なんだ? 勝手に鬼に仕立て上げて
成敗しただけじゃないのか?



44:名無し検定1級さん
08/02/22 23:08:14
>>41
従わないという事実上の抵抗はあり得る。
政治責任(行政)と法的責任(司法)が混在する極めて難しい規定である。
現に指揮権を発動すると内閣が崩壊した。

45:名無し検定1級さん
08/02/22 23:23:32

その差、歴然

司法代書人法第9条
「範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス」

内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ
他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト


46:名無し検定1級さん
08/02/22 23:46:56
狭い職務範囲の外国法事務弁護士、行政書士業務はやってはいけない、禁止されている。

 第二章  外国法事務弁護士の職務
  (職務)
第 三条 外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、
原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。ただし、次に掲げる法律事務を行う
ことは、この限りでない。
 一  国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての代理及びその手続
についてこれらの機関に提出する文書の作成
 二  刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人と
しての活動及び逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
 三  原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明
 四  外国の裁判所又は行政庁のために行う手続上の文書の送達


47:名無し検定1級さん
08/02/22 23:47:39
 五  民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号の公正証書の作成嘱託
の代理
 六  国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権、鉱業権その他の国内の行政
庁への登録により成立する権利若しくはこれらの権利に関する権利(以下「工業所有権等」
という。)の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての代理又は文書(鑑定書を除
く。以下この条において同じ。)の作成
2  外国法事務弁護士は、前項の規定により職務として行うことができる法律事務であつて
も、次に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行
わなければならない。
 一  国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権等の得喪又は変更を目的とする
法律事件のうち、前項第六号の法律事件以外のものについての代理及び文書の作成
 二  親族関係に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての
代理及び文書の作成
 三  国内に所在する財産で国内に居住する者が所有するものに係る遺言若しくは死因贈与
に関する法律事件又は国内に所在する財産で死亡の時に国内に居住していた者が所有して
いたものについての遺産の分割、遺産の管理その他の相続に関する法律事件で、その当事
者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成
  (職務外の法律事務の取扱いの禁止)
第 四条 外国法事務弁護士は、前条第一項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を
行つてはならない。


48:名無し検定1級さん
08/02/23 00:04:04
>>1が非弁で捕まるのはいつ頃だろうか。
まあ、書いてあることがでたらめなのは本人も分かっているから大丈夫だろうけど。

>>2
条例に引き継がれたというのが意味不明だな。

49:名無し検定1級さん
08/02/23 00:13:24
弁護士激増の時代になって、廃止間近の行書が、真っ赤な顔して発狂しているスレ
はココですか。

50:名無し検定1級さん
08/02/23 00:15:31
>比較的簡単な資格

>簡単かどうか、受けてみればいいんじゃないですか?

試験だから、マークミスとか勘違いとか
とても恥ずかしいので人に言わないことが多い一般知識の足きりとか
があるので、100%合格っていうのはないよ。
あと、どんな簡単な試験でも真面目に受けないと落ちるよ。

51:名無し検定1級さん
08/02/23 00:23:32
司法試験合格より行政書士試験合格の方が
遥かに合格しやすいことは明白だから、ロー生が
模試代わりに受けてそれなりに合格している。
試験科目が完全に一致しているからね。
一回で合格するかどうかは真面目に受けたかどうか
次第だろう。

今後も合格者の一定数をロー生が占めるのは明らか。
三振したら開業するのかどうかまでは不明だが。

もしかしたら元ロー生同士で非弁かどうかを争うことにあるかもね。
それが嫌なら早く司法試験に合格することだ。

52:名無し検定1級さん
08/02/23 09:39:55
>>46 >>47 官公署に提出書類作成は、法律事務。

は、わかった。




53:名無し検定1級さん
08/02/23 09:48:38
>>2 >5 >倫理観の確立して無く、
知識と能力が備わって居ない人


行政書士全体に対する侮辱だな。


行政書士法、それを制定した国会をも侮蔑していることになる。





54:名無し検定1級さん
08/02/23 10:02:28
>>48 名前:名無し検定1級さん :2008/02/23(土) 00:04:04
>>1が非弁で捕まるのはいつ頃だろうか。

弁護士法で禁止している、法律事務はなんなんだ? 官公署提出書類作成か?
官公署提出書類作成相談か? 権利義務書類作成か? 事実証明書類作成か?
それらの作成相談か?

>まあ、書いてあることがでたらめなのは本人も分かっているから大丈夫だろうけど。

元会長の突っ込みどころ満載のブログのほうが、デタラメといったら、でたらめ。本人が気付いていないだけ。
弁護士法72条が改正されたことも知らないようだし、日本の主権者もどき、いや以上、超能力者のごとき神の
ごとき言辞を呈している。

>>2
条例に引き継がれたというのが意味不明だな。

調べもしないで、告発するからそうなる。行政書士法隅から隅まで読んだのか?
それで法律家といえるのか? 意味不明ですませたら、裁判所も検察も弁護士も
いらんだろうが!!!!!

意味不明で法律を扱っているから、中bや鬼O、などの非行弁護士が出てくるんじゃないのか?










55:名無し検定1級さん
08/02/23 10:08:19

人間失格?


一般人以下、それが法曹だということがわかるブログ内容だ。




56:名無し検定1級さん
08/02/23 10:08:55

思い上がっている。




57:名無し検定1級さん
08/02/23 10:10:04

無知を自ら露にしている。自白している。




58:名無し検定1級さん
08/02/23 10:13:44

職業ではなく、聖職だと思って、信者にせっする司祭のような傲慢な態度が、
文章の端々から伺える。その仲間弁護士、聖職だとは思ってはいないようだ、
銭ゲバ、守銭奴。カネのためなら何でもやる。刑務所弁護士数多し、どういう
わけ?

59:名無し検定1級さん
08/02/23 10:20:19

バカ法曹に最高裁は任せておけない。イギリスに倣い最高裁を国会には、したのURLから 

スレリンク(lic板)l50

60:名無し検定1級さん
08/02/23 10:23:34

田中森一弁護士、最高裁で懲役3年の実刑確定。どうしてそうなるの?




61:名無し検定1級さん
08/02/23 10:26:59


法律を熟知しているはずの、弁護士実刑懲役3年、どうして?

倫理観があっても、刑務所行き? そもそも弁護士から見た倫理観て、なに?







62:名無し検定1級さん
08/02/23 10:34:19
弁護士にあるのはどんな知識?弁護士法を知らない弁護士、弁連会長に
なって、のちに不祥事の対象者に、それも複数。

どんな知識があれば、弁護士になれるの? 司法試験に弁護士法からの出題が
なかったから、勉強しなかったの? 司法研修所では何を教わったの? 

>意味不明だな。 で、刑事弁護、訴訟代理、やってるの? それで押し通して
いるの?




63:名無し検定1級さん
08/02/23 10:35:45

危ない弁護士、暴走する法曹が蔓延るわけだ。

>意味不明だな。 で、刑事弁護、訴訟代理、やってるの? それで押し通して
いるの?


64:名無し検定1級さん
08/02/23 10:42:08
日本のお百姓さんは、最高裁判事よりもっと頭がいいです。遵法精神に
富んでます。法律の裏読みなどしません。制定法の効力の強弱、序列、ちゃんと
わかります。それこそ、最高裁長官にしてもおかしくない法律知識の持ち主、それが、
日本のお百姓さんなのです。イギリスでいうところの、潜在的貴族院議員です。

ただ、登院は勘弁してもらって、田畑に向かって毎朝出かけていくのが日課なだけです。

まったくそこは、欠院するイギリス貴族と同じです。


65:名無し検定1級さん
08/02/23 11:16:51
存在しない社会通念w

66:名無し検定1級さん
08/02/23 11:18:28
なにか、キミは中国共産党のように、階級社会を日本で築きたいというのか?

>>
417 やがて、痴呆は棺桶に静かに横たわる。
418  YES!
419 自画自賛が痴呆の特徴である。自分が入っている棺桶はブランド物だと、自慢している。
あとは、焼かれるばかりなのに

420 >自分が入っている棺桶はブランド物だと、自慢している。
法務省ブランドの棺桶は、一級品だろ?

421 >法務省ブランドの棺桶は、一級品だろ?
いまや、低級品です。中国製の安物が混じってます。底が薄いので重い死体は
壊れて、転がり落ちるとの評判です。

422 中国では、棺桶の底が抜け、転がり落ちた死体がそこかしこに放置されている。
赤ん坊などはゴミ箱に捨てられている。

423 >赤ん坊などはゴミ箱に捨てられている。
こばやしよしのりの漫画の見すぎじゃないか?

424 日本の民法でも、人が死ねば物体だが、中国は生きてる人間も物体。人権そんなもの
全くない。中国共産党の党員になって初めて人間、高級幹部は神様。そんなところか
ら棺桶を仕入れて、法務省ブランドで売るのはどうかと思うな。

425 法務検察は検事にあらずんば人に非ず、中国共産党と似てるんじゃない?
426 階級格差が酷い、事務官あたりは下男か下僕扱い
427 なぜいつも上から一行空けるのですか?
428 間抜けだから
429 合格率2.1%の資格者に間抜けとは何事だ!! 
430 不実登記で懲役1年2ヶ月、司法書士に下ったというのは、どうやら事実のようだ。

67:名無し検定1級さん
08/02/23 12:05:23
>まったくそこは、欠院するイギリス貴族と同じです。

イギリス貴族院本会議の定足数は3名。大部分が貴族という名の豪農、
お百姓さんなので、農作業に忙しくて登院している暇が滅多にできない。

その貴族の娘が、つまりお百姓さんのだが、お姫様。故ダイアナ妃は、
実は田舎娘、百姓貴族のお姫様だったのです。

皇太子は田舎物が嫌いで、不細工な都会での他人の妻を好んで愛撫した
のです。

世の中なんて、法律で律することができない部分があるんです。

無理やりこじつけようとすると、突っ込まれて回復不能の傷を負う。
そうなってしまうのです。虎視眈々狙っている者がいるわけで、正面
攻撃を受けないからといって安泰だと思っていたら、油断大敵火がぼう
ぼう、良くあることです。

気付いたときには、すでに手遅れなのです。

あなたのまわり見て御覧なさい。敵ばかりじゃないですか?
家族も友人も親戚知人などなど、相手にもあるんですよ。

覚悟してたやったのかどうかわかりませんが、魯迅のあQ伝のあQそ
のものですよ。



68:名無し検定1級さん
08/02/23 12:11:08
>第七十二条・・・・ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りで
ない。

内務省制定代書人規則は、法律と同じ効力を持っていた。つまり、72条>「他の法律に別段の定めがある場合は」
に該当するのが、代書人規則(法)9条とい、ことになる。それは、現在の行政書士法に受け継がれている。依頼
の中に収斂しているのです。依頼とは包括的にものごとを頼むこと。嘱託とは限定的にものごとを頼むこと。と定
義づけられています。

弁護士法72条ただし書き「他の法律に別段の定め」
              ↓
>内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟
事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為
ヲ為スコト

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立
事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の
法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができな
い。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りで
ない。
(この72条が単行法で制定されたとき、代書人は存在し、その対象ではなか
った。ということは、弁護士にあらざる弁護士、代言人業務を代書人業務に
包含していたからだ。ということが理解できます。その業務を受け継いだのが、
条例行政書士であり、法律行政書士であり、明治以来連綿とその歴史は続いて
いるのです。)




69:名無し検定1級さん
08/02/23 12:18:10
今はなくなった評論家の、故小田実。父が弁護士で戦時中、街頭で警察官に
職務質問を受けた。裁判所に向かう途中だったが、あいまいな答えをしたら
連行されそうになったので、身分を明かし弁護士だと名乗ると、「正業に就
け」といわれたそうだ。息子の小田実は、父からそのことを聞いていたので、
正業である評論家になった。

つまり、お巡りさんから見たら弁護士は虚業。

まともな商売ではないのである。



70:名無し検定1級さん
08/02/23 12:24:08
>>69法律に立派なことが書かれていても、実際は弁護士なんて世間での認識は、
戦前のお巡りさんの認識と変わらない。

弁護士が、他の資格者を犯罪人に仕立て上げるのなら、どのような評価がなさ
れているのか、そこから知るべきだろう。

知識も能力もある弁護士が、刑務所行きとはなさけない。

それも、元特捜検事。大阪、東京に在籍した。






71:名無し検定1級さん
08/02/23 12:52:14
正業に就けんから、弁護士やっとんのやがな

72:名無し検定1級さん
08/02/23 13:11:27
弁護士業務は、勝つか負けるかのギャンブルなんだよ。

勝負師根性がない奴は、他の資格を取ったほうが無難だよ。

安定した生活を望むんなら、一部上場企業に新卒ではいる。
法律大学院を選んだ時点で、勝負師の世界に足を一歩踏み入れたことになる。

書士ベテも、変身して弁護士攻撃側に回る。間違いない。自分よりちょっと上の
上だと思っている資格者を叩く癖がある。

そんな知識の持ち主だったら、俺よりちょっと上なだけだ。

いや、オレに劣る、そう思ってだ。

わたし、わたしは書士ベテじゃないよ。

そう、裁判のベテランだ。略して判ベテ。



73:名無し検定1級さん
08/02/23 14:42:13
>>68
意味が分からないのだが。
内務省令の元の「法令」が廃止された(無くなった)のに省令がどうとかは関係ないのだが(当然失効)。


適当な妄想を書く前に条文よく読もうよ。

弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)
弁護士法(昭和八年法律第五十三号)の全部を改正する。
(法律事務取扱の取締に関する法律の廃止)
第九十二条 法律事務取扱の取締に関する法律(昭和八年法律第五十四号)は、廃止する。
但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)
(目的)第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
 ・
 ・
 ・

その業務を行うことが他の法律において制限
他の法律においてその業務を行うことが制限

具体的には、弁護士法・弁理士法・公認会計士法・税理士法・司法書士法、法律系以外では
医師法、薬剤師法・・・を指している。


君が言っているのは憲法無効説以上に無理のある主張だよ。行政書士の独占職域があるかどうかは微妙だが
あるとしても、職域万能説は聴いたことがない。論文があるなら出して。非弁で捕まった行政書士の弁護人が使
えるかも知れない。法律の錯誤で情状酌量を求めてもあながち無意味とは言えない。刑事弁護は、荒唐無稽な
主張でもやれることはやるのが本来の姿だから。

74:名無し検定1級さん
08/02/23 17:32:39
>>73 
>>68  >意味が分からないのだが。

昭和23年に行政書士条例が、罰則付きで各都道府県で制定された。
弁護士法改正より、早い時期に制定されている。

>内務省令の元の「法令」が廃止された(無くなった)のに省令がどうとかは関係ないのだが(当然失効)。

だから、独占業務担保罰条つきの行政書士条例が存在した。やることが遅い! 早い者勝ち!
地方自治体も罰条つきの制定法を制定できるのはしってるね?
法律と同じ効力をもつ。地域限定だがね。 違反すると刑事罰を日本国裁判所で課せられるのも、知ってるね。

>適当な妄想を書く前に条文よく読もうよ。

君も各段階制定法の効力の研究から、始めてくれよ。行政法、地方自治法勉強してくれよ。
地方独自の刑罰法規も制定できると書いてあるのを見つけ出すことができるだろう。



75:名無し検定1級さん
08/02/23 17:33:37
つづき

>弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)
弁護士法(昭和八年法律第五十三号)の全部を改正する。
(法律事務取扱の取締に関する法律の廃止)
第九十二条 法律事務取扱の取締に関する法律(昭和八年法律第五十四号)は、廃止する。
但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

その前に、昭和23年、行政書士条例ができてるんだよ。その条例には、代書人規則9条がそっくりそのまま
入っている。もちろん、業務も内務省大正八年制定代書人規則と同じだよ。


>荒唐無稽な主張でもやれることはやるのが ・・・

それこそ何を言っているのか、わからないんだよ。どこが荒唐無稽というんだ? 具体的に
指摘して欲しいね、その箇所。

君ははっきり行って、代書人規則と行政書士法との間に、行政書士条例があったということを
しらないね。

それを荒唐無稽といって、はぐらかそうとしているんだ。荒唐無稽というのは無知ことを自白、
自ら告白しているんだね? そうとしか受け取れないな、その文章からは。

行政書士条例、見たことあるかい?

76:名無し検定1級さん
08/02/23 17:59:53
>>74
簡単に書くと

憲法の論点
・条例制定権の根拠
・法律と条例の関係
・地方公共団体と司法権

結論はどこをどうやっても荒唐無稽。条例で何でも出来るなら世話無いよ。
もちろん地方自治体の権限を民間に開放するという本来の趣旨は否定しない。

ヒントを上げよう。最近の法律は親切だから書いてあるけど(当たり前のことは書かないのがほとんどの法律)
例えば、
「地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの
当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。」。
もっとも、これも、最高裁判例を法文化しただけだけどね。
戦後のどさくさで法整備がとんでもなく不十分だった時代はもう過ぎたよ。

77:名無し検定1級さん
08/02/23 18:03:41
>もちろん地方自治体の権限を民間に開放するという本来の趣旨は否定しない。

これは、ここでは関係ないな。削除するよ。
本来自由なはずなのに規制を掛けているわけだからね。

78:名無し検定1級さん
08/02/23 18:10:41
非弁で捕まった行政書士を助けたいならもう少しまともな論証を。

79:名無し検定1級さん
08/02/23 18:22:03
>>76 全然答えになってないんじゃないの!


>>荒唐無稽な主張でもやれることはやるのが ・・・

>それこそ何を言っているのか、わからないんだよ。どこが荒唐無稽というんだ? 具体的に
指摘して欲しいね、その箇所。


80:名無し検定1級さん
08/02/23 18:24:02
>>78 名前:名無し検定1級さん :2008/02/23(土) 18:10:41
非弁で捕まった行政書士を助けたいならもう少しまともな論証を。



攻撃は最大の防御なり











81:名無し検定1級さん
08/02/23 18:24:39
>>79
冗談で言っているんじゃないなら、真面目に憲法勉強しろ。

82:名無し検定1級さん
08/02/23 18:25:49
>>80
悲しいね。それは攻撃じゃなくて駄々っ子だ。

83:名無し検定1級さん
08/02/23 18:33:59

国が制定した法律と、地方自治体が制定した法律。刑法としての適用に当たって憲法刑訴法上差異はない。





84:名無し検定1級さん
08/02/23 18:36:01
>地方自治体が制定した法律。

地方自治体に、法律制定権はない。あるのは条例制定権。



85:名無し検定1級さん
08/02/23 18:52:03
>>83
うん。だから法律違反で処罰されるよ(非弁)。「法律」じゃなくて「条例」だけど揚げ足は取らないよ。
同じ内容が条例で定められた場合、観念競で普通は法律違反で処罰される(法律の方が刑罰が重い)。
(ちなみに、法定刑が同じなら法律で処断されるだろうね。検察官がそういう起訴をするだろう。)
もっとも、法律とまったく同じ内容の条例が定められるかという問題(実際上意味があるかとか)はあるね。

法律が禁止しているのに、条例がOKと決めても無効。例えば大麻所持を条例で認めてもダメだよね。

86:名無し検定1級さん
08/02/23 19:15:52
片や法律、片や省令。だが、その差、歴然

司法代書人法第9条
「範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス」

内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ
他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト




87:名無し検定1級さん
08/02/23 19:18:53
9 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/02/23(土) 19:04:14
>>8
表現が違うだけで、どっちも法令の規定がなければ
出来ないってことに変わりないじゃん。

88:名無し検定1級さん
08/02/23 19:19:04
5 >比較的簡単な資格で人権に関わる重要な問題に倫理観の確立して無く、
知識と能力が備わって居ない人が直接関わることになり


何を根拠に言ってるんだろうか?

知りたいものだ。






89:名無し検定1級さん
08/02/23 19:22:31
>>88
司法試験法、裁判所法、弁護士法、行政書士法及びそれぞれの施行令、規則から。

90:名無し検定1級さん
08/02/23 21:05:00
簡単な試験受かって弁護士ごっこ

91:名無し検定1級さん
08/02/24 00:28:24
         ステータス  収入     専門性    国民の役に立っているか?
弁護士      最高  最高      大有     もちろん!
司法書士     高    高       大有     もちろん 
公認会計士   最高   高      大有      これから重要性更に増す
税理士      高    高       大有     いなくちゃ自営業者困ります
宅建       低    中~高    有      いなくちゃ不動産業者困ります
行政書士    最低   最低      ほぼ無し  退職公務員の肩書き用資格 
                                ニートの希望の星
ホームレス   最低   最低     一部有    行政書士の行き着く先  
                                空き缶拾いに専門性あり

92:名無し検定1級さん
08/02/24 06:44:23

岡山県元弁護士会長、分が悪いな。
このままだと、・・・・

お   わ   り ?



93:名無し検定1級さん
08/02/24 08:19:45

どんなおわりかたするの?




94:名無し検定1級さん
08/02/24 08:38:25
356 :名無し検定1級さん:2008/02/23(土) 17:50:41
>>354 >50周年記念式典は
すごかった。天皇皇后両陛下、三権の長を迎えての。

>行政書士は過去の栄光で食ってるんだよ。

730 専門性が希薄で将来性が無いこの資格を、わざわざ試験を受けて取る奴の気が知れない。
731
732 >>730
合格して開業してから言えよw
確定申告が大変で嬉しい悲鳴だわ。
733 >730
将来性がないのは自分自身だろ
鏡みて好きなだけ馬鹿にすればいいよ

734 行政書士でガッツリ稼げる

735 >>730 人生負け組ヒッキー庶子ヴェテ 乙

736 妄想爆発



95:名無し検定1級さん
08/02/24 08:42:50
>行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ

日本帝国憲法の、以下の条項などを斟酌して定められたもの。反語表現をとっている。
第2章 臣民権利義務
第18条 日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第22条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ移住及移転ノ自由ヲ有ス
第23条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルルコトナシ
第25条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク他其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ捜索サルルコトナシ
第26条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク他信書ノ秘密ヲ侵サルルコトナシ
第27条 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルルコトナシ 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第28条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス

反語 とは。
「表現面と真にあらわしたい事とをわざと反対に
し、しかも真意をほのめかす表現。朝寝坊
をした人に「早起きですね」という類。」 (出展 広辞苑)

代書人に本当に訴訟代理等を禁じたいのであれば、
内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ
他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト

内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト
とすればよい。



96:名無し検定1級さん
08/02/24 12:57:20
>>94 続き
737 >>730 行政書士は過去の栄光で食ってるんだよ。それが、

明日に続き、あさってに続き・・・・、それで、行政書士は続いていくんだよ。

将来性なんて、ないんだよ。でも、存続しているんだよ。

試験、公務員は20年間基本的に役所勤めをしないといけないが、それが、たった一日で取れる。
行政書士、公務員に人気があるのは、20年間の勤務実績と同等の資格とはどんなんだろう、
それで、受験しているのが、大多数なんだよ。いつでもやめたら、行政書士ができる。
そんな安心感、公務員に与える資格なんだ。
行政書士、公務員を受験した種類問わず、与える、これまた大盤振る舞い。国家公務員上級一種合格者
のみ経歴者、そんな制約一切なし。
国家公務員上級、一種合格後20年といったら、役所の中では中堅。中央省庁だ。出世が早いと本省局長くらいにはなる。

それが、それと同じステータス?が、たった一日で得られる。

97:名無し検定1級さん
08/02/24 13:55:37

誰か、弁護士を擁護する者はいないのか!!




98:名無し検定1級さん
08/02/24 14:31:39


良識ある弁護士は、弁護の余地がないと、匙投げ状態。





99:名無し検定1級さん
08/02/24 14:56:53
資格板じゃなくて司法試験板に立てたらよくない?

100:名無し検定1級さん
08/02/24 16:30:28

懲戒

URLリンク(www.nichibenren.or.jp)




101:名無し検定1級さん
08/02/24 16:45:04

弁護士法第56条(懲戒事由及び懲戒権者)
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条  弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁
護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内
外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2  懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3  弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行
う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。


102:名無し検定1級さん
08/02/24 16:56:41
弁護士は会社を潰して儲け、経営者は会社を存続させて社会的使命を果たし、儲ける。

 >ここに小林弁護士が依頼人K氏に宛てた一編の手紙がある。

「RCCは公的資金導入という大義名分をもって、世論と政治と行政の後押しを受けて作られた特異な
『歴史的取立屋』であります。そういう意味で、RCCは司法界のバックアップも受けて、民事+刑事の
権力を発動できる国家権力そのもので、こちらが対等に駆け引きできる相手ではありません」とある。

 ここに書かれた内容は、RCCの横暴を弁護士として最前線で見て来た感想ともいえるだろう。実際、
RCCは株式会社である。誰がどのような法律をもってそのような権力を与えたのか。裁判所でもなく、
警察でもない一会社が、どうして民事・刑事力を発揮できるのか。小林弁護士は、RCCを崇高な目的
を忘れた取立屋として位置づけているのである。しかし、「―こちらが対等に駆け引きできる相手では
ありません」といった結論は、弁護士法や弁護士職務基本規定にある、“依頼人のために職務を行う”と
いったことを全く無視した行為なのである。

 さらに、手紙には「(RCCは)相手が不誠実な債務者であるとみなした場合、容赦なく取り潰しにかか
ってきます。その時にはもはや懲罰が目的になりますので、RCCにとっては回収額などどうでもよく、た
だその債務者を身ぐるみ剥がすことで、経済人として葬り去る行動に出てきます」とある。

 多くの債務者が自分の債務を返せない非を認めていながらも、身ぐるみ剥がされて社会から葬り去ら
れている。なぜ、多くの債務者がRCCに恨みを持つのか。それは、国民のための回収ということを忘れ
て債務者に懲罰を与え、ひとり悦に入っているRCCの弁護士に恨みを持っているのだ。

 RCCのこうした懲罰という処置によって、いったい誰が得をするというのだろうか。国は国民の財産で
ある多くの金を失い、懐が潤ったのは多額の報酬を受け取ったRCCの弁護士たちだけなのである。



103:名無し検定1級さん
08/02/24 16:57:09
 こうしたRCCの横暴に何の抵抗も見せないまま、小林弁護士は「(RCCは)誠実な債務者と認定した
場合、生き残れるように債権放棄した上で、割賦返済に応じてくれることになっている。誠実と認めても
らうには、隠し事をしないの一言に尽きる」とK氏に迫っている。債務者は、生かしてもらいたいし、分割
で返せるものならば、と自分の何もかもをRCCに報告する。しかし、その途端に、RCCは債務者の親兄
弟や親戚の財産までも取り上げてしまうのである。
 
 現にK氏は、15億円の返済をRCC側に提示したにも関わらず、自分の債務と関係のない子どもや別
会社の保証を要求された。しかし、依頼人の味方をせずにRCCに媚を売る小林弁護士は、まるでRCC
の代理人であるかのように振る舞った。そのために、K氏は小林弁護士を解任したのである。すると、途
端にK氏はRCCから破産の手続きをされてしまった。結果、RCCは(国民は)15億円を回収できなくな
ったのである。つまり、RCCは、RCC側の弁護士と債務者側の弁護士同士のつながりによって、国民
にまたもや負担をかけてしまったのである。

 破産を受けたK氏は、その後も仲間達と経済活動を続けている。K氏は、支払い能力は今も十分あると
言っている。RCCはこうしたことを日本国中でどれだけ行っているのか。国策会社であるRCCの内部情
報を開示せず、国民を無視して弁護士の気分次第で懲罰的抹殺を謀るなどは言語道断である。

 また、小林弁護士は手紙の中で「経済人が判断して結論を出すことを運命…」などと言っているが、会
社を続けるのは運命などではない。経営者のたゆみない努力である。だから、RCCに会社を潰されたの
も運命ではなく人の悪意なのである。このような品格の弁護士が、慶應大学教授の職についていること
は摩訶不思議なことである。


104:名無し検定1級さん
08/02/24 17:27:32
第1章 倫理綱領

第1条(使命の自覚)
:弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と祉会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に
努める。
第2条(自由と独立)
:弁護士は、職務の目由と独立を重んじる。
第3条(司法独立の擁護)
:弁護士は、司法の独立を擁護し、司法制度の健全な発展に寄与するように努める。
第4条(信義誠実)
:弁護士は、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行う。
第5条(信用の維持)
:弁護士は、名誉を重んじ、信用を雄持するとともに、常に品位を高め教養を深めるように努める。
第6条(法令等の精通)
:弁護士は、法令及び法律事務に精通しなければならない。
第7条(真実の発見)
:弁護士は、勝敗にとらわれて真実の発見をゆるがせにしてはならない。
第8条(廉潔の保持)
:弁護士は、廉潔を保持するように努める。
第9条(刑事弁護の心構え)
:弁護士は、被疑者及び被告人の正当な利益と権利を擁護するため、常に最善の弁護活動に努める。
--------------------------------------------------------------------------------



105:名無し検定1級さん
08/02/24 17:29:10
 第2章 一般規律
第10条(広告宣伝)
:弁護士は、品位をそこなう広告・宣伝をしてはならない。
第11条(依頼の勧誘)
:弁護士は、不当な目的のため、又は品位・信用をそこなう方法により、事件の依頼を勧誘し又は事件を
誘発してはならない。
第12条(非弁護士との提携)
:弁護士は、弁護士法に違反して法律事務を取り扱い又は事件を周旋することを業とする者から事件の
紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名を利用させてはならない。
第13条(依頼者紹介の対価)
:弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
第14条(違法行為の助長)
:弁護士は、詐欺的商取引、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、又はこれらの行
為を利用してはならない。
第15条(品位をそこなう事業への参加)
:弁護士は、公序良俗に反する事業その他品位をそこなう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこ
れらの事業に自己の名を利用させてはならない。
第16条(係争目的物の譲受)
:弁護士は、係争の目的物を譲り受けてはならない。
第17条(事務従事者の指導監督)
:弁護士は、その法律事務所の業務に関し、事務に従事する者が違法又は不当な行為に及ぶことの
ないように指導・監督しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------



106:名無し検定1級さん
08/02/24 17:31:38
 第3章 依頼者との関係における規律
第18条(依頼者との関係における自由と独立)
:弁護士は、事件の受任及び処理にあたって、自由かつ独立の立場を保持するように努めなければ
ならない。
第19条(正当な利益の実現)
:弁護士は、良心に従い、依頼者の正当な利益を実現するように努めなければならない。
第20条(秘密の保持)
:弁護士は、依頼者について職務上知り得た秘密を正当な事由なく他に漏らし、又は利用してはな
らない。同一の法律事務所で執務する他の弁護士又は同一の場所で執務する外国法事務弁護士
の依頼者について執務上知り得た秘密についても同様である。
第21条(受任の諾否の通知)
:弁護士は、事件の依頼に対し、その諾否を速やかに通知しなければならない。
第22条(見込みがない事件の受任)
:弁護士は、依頼者の期待するような見込みがないことが明らかであるのに、あたかもあるように装っ
て事件を受任してはならない。
第23条(有利な結果の請負)
:弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け負い、又は保証してはならない。
第24条(不当な事件の受任)
:弁護士は、依頼の目的又は手段・方法において不当な事件を受任してはならない。
第25条(特別関係の告知)
:弁護士は、相手方と特別な関係があって、依頼者との信頼関係をそこなうおそれがあるときは、依
頼者に対し、その事情を告げなければならない。


107:名無し検定1級さん
08/02/24 17:33:49
第26条(職務を行い得ない事件)
:弁護士は、左(下)に掲げる事件については、職務を行ってはならない。ただし、第三号及び第四号
に掲げる事件については、受任している事件の依頼者の同意がある場合は、この限りでない。
 一 事件の協議を受け、その程度及び方法が信頼関係に基づくときは、その協議をした  者を相
  手方とするその事件
 二 受任している事件と利害相反する事件
 三 受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件
 四 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
 五 公務員若しくは法令により公務に従事する者又は仲裁人として職務上取り扱った事件
第27条(他の弁護士又はその依頼者との関係において職務を行い得ない事件)
:弁護士は、同一の法律事務所で執務する他の弁護士若しくは同一の場所で執務する外国法事務
弁護士又はそれぞれの依頼者との関係において、職務の公正を保ち得ない事由のある事件につい
ては、職務を行ってはならない。
第28条(着手後に知ったとき)
:弁護士は、職務に着手した後に前条に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し速や
かにその事情を告げ、事案に応じた適切な処置をとらなければならない。
第29条(受任の趣旨の明確化)
:弁護士は、受任の趣旨、内容及び範囲を明確にして事件を受忍するように努めなければならない。
第30条(事件の処理)
:弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理するように努めなければならない。
第31条(事件処理の報告)
:弁護士は、依頼者に対し、事件の経過及びその帰趨に影響を及ぼす事項を必要に応じ報告し、事
件の結果を遅滞なく報告しなければならない。


108:名無し検定1級さん
08/02/24 17:36:03
第32条(利害衝突のおそれのあるとき)
:弁護士は、同一の事件につき依頼者が二人以上あり、その相互間に利害の衝突が生ずるおそれ
があるときは、各依頼者に対しその事情を告げなければならない。
第33条(受任弁護士間の意見不一致のとき)
:弁護士は、同一事件を受忍する他の弁護士との間に事件の処理について意見の不一致があって、
依頼者に不利益を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を告げなければならない。
第34条(依頼者との信頼関係が失われたとき)
:弁護士は、事件に関し依頼者との間に信頼関係が失われかつその回復が著しく困難なときは、そ
の依頼関係の継続に固執してはならない。
第35条(法律扶助制度等の教示)
:弁護士は、事案に応じ、法律扶助・訴訟救助制度を教示するなど、依頼者の裁判を受ける権利を護
るように努めなければならない。
第36条(報酬の明示)
:弁護士は、依頼者に対し、受任に際して、その報酬の金額又は算定方法を明示するように努めなけ
ればならない。
第37条(報酬の妥当性)
:弁護士は、事案の実情に応じ、適正・妥当な報酬を定めなければならない。


109:名無し検定1級さん
08/02/24 17:37:12
第38条(国選弁護事件における報酬)
:弁護士は、国選弁護事件について、被告人その他の関係者から、名目のいかんを問わず、報酬その
他の対価を受領してはならない。
第39条(私選弁護への切替)
:弁護士は、国選弁護人に選任されたときは、その事件の私選弁護人に選任するように働きかけては
ならない。
第40条(金品の清算)
:弁護士は、事件に関する金品の清算及び引渡し並びに預かり品の返還を遅滞なく行わなければなら
ない。
第41条(依頼者との金銭貸借)
:弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は依頼者の債務についての保証人
となってはならない。
第42条(依頼者との紛議)
:弁護士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じたときはできる限り
所属弁護士会の紛議調停により解決するように努めなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------


110:名無し検定1級さん
08/02/24 17:38:46
 第4章 他の弁護士との関係における規律
第43条(名誉の尊重)
:弁護士は、相互に名誉と信義を重んじ、みだりに他の弁護士を誹ぼう・中傷してはならない。
第44条(弁護士に対する不利益行為)
:弁護士は、正当な職務慣行又は信義に反して他の弁護士を不利益に陥れてはならない。
第45条(依頼者の関係の尊重)
:弁護士は、他の弁護士が受任している事件の処理に協力するとき又は他の弁護士から事件の受任
を求められたときは、その弁護士がその事件の依頼者との間において有する信頼関係を尊重するよう
に努めなければならない。
第46条(受任弁護士間の協調)
:弁護士は、同一事件を受忍する弁護士が他にもあるときは、その事件の処理に関し、互いに協調す
るように努めなければならない。
第47条(他の弁護士の参加)
:弁護士は、事件について依頼者が他の弁護士の参加を希望するときは、正当な理由なくこれに反
対してはならない。
第48条(他の事件への介入)
:弁護士は、他の弁護士が受任している事件に介入しようと策してはならない。
第49条(相手方本人との直接交渉)
:弁護士は、相手方に弁護士である代理人があるときは、特別の事情がない限り、その代理人の了
承を得ないで直接相手方本人と交渉してはならない。
第50条(弁護士間の紛議)
:弁護士は、弁護士間の紛議については、協議又は弁護士会の紛議調停による円満な解決に努め
なければならない。
--------------------------------------------------------------------------------



111:名無し検定1級さん
08/02/24 17:39:45
 第5章 事件の相手方との関係における規律

第51条(相手方からの利益供与)
:弁護士は、事件に関し、相手方から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくはそ
の約束をしてはならない。
第52条(相手方代理人に対する利益の供与)
:弁護士は、事件に関し、相手方代理人に対し、利益の供与若しくは供応をし、又はその約束をしては
ならない。
--------------------------------------------------------------------------------


112:名無し検定1級さん
08/02/24 17:40:57
 第6章 裁判関係における規律
第53条(裁判の公正と適正手続)
:弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努めなければならない。
第54条(偽証のそそのかし)
:弁護士は、偽証若しくは偽証の陳述をそそのかし、又は偽証の証拠を提出してはならない。
第55条(裁判手続の遅延)
:弁護士は、怠慢により、又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。
第56条(裁判官との私的交渉)
:弁護士は、事件に関し、裁判官、検察官等と私的関係を利用して交渉してはならない。
第57条(私的関係の宣伝)
:弁護士は、その職務に関し、裁判官、検察官等との縁故その他の私的関係があることを宣伝しては
ならない。
--------------------------------------------------------------------------------



113:名無し検定1級さん
08/02/24 17:41:30
 第7章 弁護士会との関係における規律
第58条(弁護士法等の遵守)
:弁護士は、弁護士法、日本弁護士連合会及び所属弁護士会の会則、会規及び規則を遵守しなけれ
ばならない。
第59条(委嘱事項の処理)
:弁護士は、日本弁護士連合会、所属弁護士会及び所属弁護士会が所属する弁護士会連合会から
委嘱された事項を誠実に処理しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------

 第8章 官公庁との関係における規律
第60条(官公庁からの委嘱)
:弁護士は、正当な理由なく、法令により官公庁から委嘱された事項を行うことを拒絶してはならない。
第61条(委嘱受託の制限)
:弁護士は、法令により官公庁から委嘱された事項について、職務の公正を保ち得ない事由があると
きは、その委嘱を受けてはならない。
--------------------------------------------------------------------------------

 附則(平成6年11月22日改正)
 :第20条及び第27条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

114:名無し検定1級さん
08/02/24 20:00:04
それとも、弁護士倫理違反?

>いほう? ホホー、告発者が当番弁護士として、当の被告発者被疑者に接見

帰りに岡山西警察署で2名に接見をすませた。
その接見を終えたのは既に午後7時近くになっていた。

接見したひとりは、このブログでも前に書いた弁護士法違反で逮捕された3名の内の一人であった。こ
の案件は弁護士会がある程度の捜査をして証拠を固めて告発をした結果逮捕までに至った事案である。
この被疑者も弁護士会が告発したということを知っていて、接見した当初は非常にかたい表情をしてい
てなげやりな対応であった。告発をした人に弁護を頼むことになるのだから当然かもしれない。「私のよ
うな罪でも弁護してもらえるのだろうか」というのが最初の質問であった。初めて警察に身柄を拘束され、
誰にも相談することができず、罪名から誰の弁護も受けられないのではなかとの不安で一杯であったの
である。

私は、決して心配することはないと弁護士の刑事手続きにおける役割について説明した。そして、もう一
つの質問は、国選弁護の場合と私選の場合となにか違いがあるかということであった。この点において
も国が選任するか被告人が自ら選任するかの選任手続きに違いがあるものの弁護人としてはその活動
に違いはないと説明してきた。そして刑事手続きのこれからの流れを説明し、この被疑者も最後には安
心したのかやっと落ち着いた和らいだ態度に変化していた。とはいうものの、弁護士会の調査は昨年度
から続けて警察とも相談をしてきていて、今年度になって告発した事案であって、昨年度は会長として、
今年度は常議員としてこの告発の意志決定に関わっていた立場から、この事件は依頼を受けても弁護
人となることは自粛すべきであると考えている。こうして、日本全国で連日当番弁護士が飛び回って、冤
罪を出さないようにして人権を守るべく現在の刑事司法の一角を支えているのである。

日記 | Link | Trackbacks:0 | Comments:3
(2006/02/25(Sat) 00:59:02)


115:名無し検定1級さん
08/02/24 20:30:20
>>114
それとも、弁護士倫理違反?

>いほう? ホホー、告発者が当番弁護士として、当の被告発者被疑者に接見



弁護士倫理に違背していたとしても、懲戒請求はできない!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!











116:名無し検定1級さん
08/02/24 22:01:01
囚人予備軍弁護士列伝?
 法務省は組織を上げて、法務・検察組織におけるこの不正経理の発覚を防止するため、事務局長が作成・記帳している二重帳簿は廃棄するよう指示するとともに全ての情報公開に備え、行政文書等の保存期間の短縮や廃棄を矢継ぎ早に指示している。

835 :名無し検定1級さん :2007/01/24(水) 11:10:32
証拠隠滅

腐敗を通り越した    腐蝕組織、 法曹 一員 在野 遺漏ない、完璧? 

836 :名無し検定1級さん :2007/01/24(水) 13:12:00
税金猫糞?詐欺?横領?
弁解してみたら?
3人とも弁護士?民事の不当利得、不法行為は時効は20年?

現 佐藤 参議院議員、
法務大臣官房長福祉活動元 堀田 検事、
社会の木鐸テレビ出演元東京地検特捜部長 河上

も手に染めており 同罪 である。
 彼らもまたなんら弁解できない存在である。

117:名無し検定1級さん
08/02/25 07:23:21

検察起訴独占主義が、日本の司法を歪めている例だね。身内に甘く、国民の代表
国会議員に厳しい。



118:名無し検定1級さん
08/02/25 07:37:41
弁護士は、検察に対して弱腰すぎる!そんなことで、依頼人の人権を守れるのか!

119:名無し検定1級さん
08/02/25 11:09:03
弁護士は、検察官適格審査、どんどん利用するべきです。

法曹一元は、在朝に有利に働いている。在野は食われ放題、やられ放題。その役割、それこそ
中坊元日弁連会長じゃないが、6割司法は6割弁護士。後の4割眠らせたまま。

弁護士の敵は、司法書士や行政書士じゃなく、裁判官、検事だろう。じゃないのか?

判事・検事と手を組んで、法曹一元。その他の資格者は低級低俗法的サービス提供業者。
その考えが、弁護士の地位、ステータス、収入を低下させている。

司法制度は、メスが入って手術中だが、日本の癌部分は取り除かれるだろう。

軽蔑している侮蔑している国会議員によってだ。国民、それにその代表の国会議員、
あなどってはいけません。腑分け手術は、どんどん最深部に進んでいきます。



120:名無し検定1級さん
08/02/25 11:10:28
行政書士を本格的に怒らせた、岡山県元弁護士会長はおわり。



121:名無し検定1級さん
08/02/25 11:17:46

名誉毀損罪


URLリンク(ja.wikipedia.org)

122:名無し検定1級さん
08/02/25 11:21:09

比較的簡単な資格で人権に関わる重要な問題に倫理観
の確立して無く、知識と能力が備わって居ない人が直接関わることになり、
とりかえしのつかない人権侵害を起こして、秩序ある社会を破壊しかねな
いことになる。



123:名無し検定1級さん
08/02/25 16:11:44

そのままそっくり、河田弁護士にお返しする。


>とりかえしのつかない人権侵害を起こして、秩序ある社会を破壊しかねな
いことになる。




124:名無し検定1級さん
08/02/25 16:22:03
2ちゃんねるでカキコしてベンツホスト坊やCL型落ち名義人親の査定の情報をカキコするホスト坊や

125:名無し検定1級さん
08/02/25 16:23:12
行政書士の訴訟書類作成は司法書士法・弁護士法違反 最高裁判所で確定
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)

 鹿児島県の種子島で、訴訟関係書類を無資格で作成したなどとして、
弁護士法違反罪などに問われた行政書士で同県西之表市議の瀬下満義被告(56)の上告に対し、
最高裁第2小法廷は19日までに、棄却する決定をした。

 懲役1年、執行猶予3年の1、2審判決が確定する。決定は16日付。

 瀬下被告は「弁護士不在の離島では、行政書士による書類作成は相互扶助的な側面が強い。違憲でも違法でもない」などと主張していたが、
津野修裁判長は「存在しない社会通念を前提としている」として退けた。

 2審の福岡高裁宮崎支部判決によると、瀬下被告は弁護士や司法書士の資格を持たないのに2004-06年の間、
23人からの依頼で訴状や移転登記申請書などを作成、計約60万円の報酬を違法に受け取った。

126:名無し検定1級さん
08/02/25 16:42:25
>プィロフール
又司法書士さん、やり込められちゃってるな!
尋常高等小学校中退して、登記所の給仕になり、そんでもってその経歴で粗放
書士やってますから、ハイ
107
2チャン行書っていうのは、でたらめな理屈を振り回して
それが論破されると、こんどは人格攻撃をやって、めちゃくちゃに
するというパターンの繰り返しだな
人権感覚もなく、よくそれで『街の法律家』と自称できるものだ
108
>そんでもってその経歴で粗放
書士やってますから、ハイ
今は粗放と痴呆が混ざって、粗痴書士です、ハイ
109
粗放と痴呆が混ざって、放呆書士の道を選ばれる方もおりますです、ハイ
110
うるうさいよ半農半行
111
>今は粗放と痴呆が混ざって、粗痴書士です、ハイ
あまりにも真実を突かれ混乱発狂、精神病院に粗痴入院する書士、大量にでてくるわな
112
福島の人は入院経験あるの?
113
本当にこいつらは、本質に関係のない個人攻撃(しかも脳内空想に基づく)
ばっかりだな
114
>福島の人は入院経験あるの?
366日入院中です

127:名無し検定1級さん
08/02/25 16:46:35

ブロチャン弁護っていうのは、でたらめな理屈を振り回して
それが論破されると、こんどは人格攻撃をやって、めちゃくちゃに
するというパターンの繰り返しだな
人権感覚もなく、よくそれで『在野の法曹』と自称できるものだ


128:名無し検定1級さん
08/02/25 16:52:03

これもほぼそのままそっくり、若干改良して河田弁護士にお返しする。


比較的簡単でもない資格で人権に関わる重要な問題に倫理観
の確立して無く、知識と能力が備わって居ない人


それが、あなたです。



129:名無し検定1級さん
08/02/25 16:56:32
リタリンでも飲んでるのかな、この基地外は。

130:名無し検定1級さん
08/02/25 17:08:08
ふ~ん。
今このセンセイのブログ読んだけど何かおかしなこと書いてる?
至極当然のことを書いていると思うんだが。




131:名無し検定1級さん
08/02/25 18:21:25
法律を理解する能力と、倫理を社会で実行実践していく能力は全く別物。
わざわざ、日弁連では、弁護士倫理を事細かに規定しているのがその表れ。

結局のところ、法律に書いてないからと脱法行為に走る弁護士がいるから、
そういうものを定めなければならないのだ。




132:名無し検定1級さん
08/02/25 18:31:06
>>129
ノータリンでも打ってるのかな、この基地内は。




133:名無し検定1級さん
08/02/25 19:15:31
>>86

反語 とは。

「表現面と真にあらわしたい事とをわざと反対に
し、しかも真意をほのめかす表現。朝寝坊
をした人に「早起きですね」という類。」
(出展 広辞苑)

当時、内務省と司法省はツーカーだったから、司法代書人法制定を受け、
結託して司法代書人を封じ込める条項を作った?

司法省も司法代書人法制定に、反対だったことが明らかになっている。




134:名無し検定1級さん
08/02/25 19:29:18
>>125
裁判官は職業でなく特殊な身分、あるいは地位だと!?

>国会の審議を経た法律と最高裁判所の規則と、一体どっちが優先するのですか。

○稲葉誠一君 国会の審議を経た法律と最高裁判所の規則と、一体どっちが優先するのですか。
○最高裁判所長官代理者(守田直君) これは、国会の審議による法律に基づいて任用するのが一番正しいわけでご
ざいます。そうして、事務官をもって充てるというふうに規定してありますので、事務官を任命するのが相当でござ
いますけれども、しかし、裁判官をもって充てることができないというふうには解釈できない。そこで、裁判官をも
って充てているわけでございまして、そのルールは法律と必ずしも矛盾するものではないわけでございます。そうい
う意味で、国会の審議を経た法律を無視した帆走というようなそういう最高裁判所規則とは考えられないわけでござ
います。
○稲葉誠一君 そうすると、第五十九条で「裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。」と書いてある、
だけれども、裁判官を充ててはいけないという禁止規定がないから、反面解釈としてそれもいいのだという解釈です
か。
○最高裁判所長官代理者(守田直君) そのとおりでございます。
630
アホ判事の元祖?
>最高裁判所長官代理者(  守 田  直  君  )

631 >>629 最高裁には2番目に正しいという、正義が満ち溢れている?
632 >>631 二番目の正義は悪。悪徳そのものです。犯罪人のいいわけです。


135:名無し検定1級さん
08/02/25 19:34:11

司法行政に詳しい、行政書士さん、素敵! およめさんにして! あなたの子供、
産ませて!!! といわれている行政書士はたくさんいる?!!!

女性は子供作るのに、安心して産める環境が欲しい。 安心して産める環境、その保持者が
行政書士なのです? ?  !!! 

136:名無し検定1級さん
08/02/25 21:48:52
うそばっか!






137:名無し検定1級さん
08/02/25 21:57:43
>>133 >>86

>当時、内務省と司法省はツーカーだったから、司法代書人法制定を受け、
結託して司法代書人を封じ込める条項を作った?

司法省も司法代書人法制定に、反対だったことが明らかになっている。


なぬ! そうすると、代書人規則は、大日本帝国議会の作った法律、その裏を掻く、
お役人の謀議の結果、作られたというのか? 

弁護士制度も英国から導入されたものだというから、そのどちらにも打撃を与える
制定法、それが、代書人規則。そういうことだね。



138:名無し検定1級さん
08/02/25 22:13:24
>>135 おい、こら、ここは、行政書士が嫁貰ったこと自慢するスレじゃねー、
変な書き込みするな。 そんで、ここだけの話だけんど、子供何人作った? その
ファンとの間で、要するに妻だか愛人だかわかんねが、囲ったオンナ、何人子供産んだ
だ? 

139:名無し検定1級さん
08/02/25 22:38:51


    ゴラーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

140:名無し検定1級さん
08/02/26 00:21:11
行政書士・・・自己啓発資格の最高峰 最近は合格率が低くなった、難化したと
        言われているが、単に受験生のレベルが低いだけ。
        専門性が無く、独立しても3年続けば良い方。
        合格しても役に立たない資格10年連続1位受賞



141:名無し検定1級さん
08/02/26 08:45:57
529 :名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 18:34:22
法曹人口大幅増員。どんどん法曹の人数を減らして、業界の適正収入を守りましょう。
とにかく、悪徳弁護士懲戒請求、検察官適格審査・裁判官弾劾制度を活性化させることです。
それが、貧しい弁護士をよりリッチにする道です。

530 :名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 18:50:04
流行り、やり手弁護士の引き摺り下ろし作戦? こすっからい戦法でんな。
なに? 背に腹は帰られない? 今まで投下した資本を回収するのには、それが
一番手っ取り早い?
でもでんな、その弁護士以下の能力しかあらへんかったら、よその弁護士さんの方に
仕事がいてまいまんで。

531 :名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 19:44:33
つまらんな
もっと現実的な話しろや

532 :名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 21:20:03
つまらんもなんも、どうして、行書のスレで弁護士の話が出てくんのや?
行書が法律家の中の法律家やからか?

533 :名無し検定1級さん:2008/02/25(月) 21:22:12
弁護士は、法律家というよりも、法律紛争解決屋や!
法律家の下のクラスなんや!



142:名無し検定1級さん
08/02/26 08:50:45
反語 とは。
「表現面と真にあらわしたい事とをわざと反対に
し、しかも真意をほのめかす表現。朝寝坊
をした人に「早起きですね」という類。」 (出展 広辞苑)

代書人に本当に訴訟代理等を禁じたいのであれば、
内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ
他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト

内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス

一 (削除)
他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト

とすればよい。



143:名無し検定1級さん
08/02/26 08:53:25

そのままそっくり、河田弁護士にお返しする。


>とりかえしのつかない人権侵害を起こして、秩序ある社会を破壊しかねな
いことになる。



144:名無し検定1級さん
08/02/26 08:58:14
205 名前:名無し検定1級さん :2008/02/26(火) 08:46:45
>>204
いくらキチガイでも朝鮮学校に宅間しに行くなよwwwww


145:名無し検定1級さん
08/02/26 09:44:04
>>141

結局は行政書士を喜ばせるだけじゃないか?

そんなに紛争を抱えた日本国民がいると思っているのか?

行政書士の手で予防法務が浸透している。
裁判になっても負けないような、書面がある。

それで、行政書士の株は急上昇、顧問弁護士、知り合いの司法書士がいても、
重要案件、取引の際には行政書士に関連書面の作成依頼が来る。

公正証書遺言作成手続、遺言執行、行政書士の資格で指定された。

そういう例もあるのだ。資格が必ずしも上位だから、顧客獲得に有利だとは
限らないのだ。



146:名無し検定1級さん
08/02/26 09:48:31
弁護士が増えて質の高い法律サービスを安価に提供できるようになれば、行政書士は完全に不要になるね。


147:名無し検定1級さん
08/02/26 09:57:34
行政書士法は、国会議員が全会一致で議員立法した由緒ある法律です。

司法書士法弁護士法との間に矛盾はありません。

司法機関提出書類作成と裁判所提出書類

法務局提出書類作成と行政機関書類作成

どこに齟齬がありますか?

同じ書類作成を別の言葉で述べているだけだと、思いませんか?


事実国会では、官公署にはすべての行政機関のみならず、立法・司法機関のすべてを
含む。そのような見解が誰の反対もなく、そのまま了解されているのです。

本会議でも、その見解に対し、何の意義も質問も出されなかったのです。




148:名無し検定1級さん
08/02/26 13:18:10
痴呆書士様には、理解不能!!!!! 劣悪弁護士も同様、試験勉強何したの?


反語 とは。
「表現面と真にあらわしたい事とをわざと反対に
し、しかも真意をほのめかす表現。朝寝坊
をした人に「早起きですね」という類。」 (出展 広辞苑)

代書人に本当に訴訟代理等を禁じたいのであれば、
内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ
他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト

内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス

一 (削除)
他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト

とすればよい。






149:名無し検定1級さん
08/02/26 13:27:49
弁護士法72条などの元の法律
「法律事務の取扱の取締に関する法律」誕生制定のきっかけは、

なんと、内務省制定代書人9条の解釈をめぐってだった。

元岡山県弁護士会長わかりましたか?

>>88
>>86 岡山県はお菓子の国。吉備団子の国。桃太郎の鬼退治の国。そんなおとぎの県の話、何の役にも立ちません。
告発に動いた元弁護士会長が、お菓子異のです。

官公庁と官公署、間違った認識をもっています。あなたね、ブログに書き込むんなら、ちゃんとインターネットで何度も検索する
位の慎重さが必要なんじゃないの?

弁護士法72条、弁護士法に取り込まれる前の単行法の時の名称知ってる?

「法律事務の取扱の取締に関する法律」というのだよ。昭和24年にポッと弁護士法に
登場した条項じゃないんだよ。

官公庁と官公署の違いも知らない元岡山県弁護士会長だから、知ってるはずないな。




150:名無し検定1級さん
08/02/26 13:31:53
で、でたらめだ~ 検察官適格審査会 開催予定 未定!!!!!????

URLリンク(www.moj.go.jp)

検察官適格審査、3年ごと全員審査は?

>検察官適格審査、3年ごと全員審査は?

開店休業中




151:名無し検定1級さん
08/02/26 13:47:40

弁護士に適格審査はないの?




152:名無し検定1級さん
08/02/26 13:49:41
病気が進行しているのがわかる良スレですな。はやめに精神科へw

153:名無し検定1級さん
08/02/26 13:54:38
法制審議会も取り締まり対象組織!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

また,法案の共謀罪を新設することにより,例えば,法務マフィアによる組
織的な反乱反逆事犯や,法律取り込み詐欺のような組織的な詐欺事犯な
どについて,その実行に着手する前の段階での検挙・処罰が可能となり,
被害の発生を未然に防止できるなど,組織的な犯罪集団が関与する重大
な犯罪から国民をより良く守ることができるようになります。


246 名前:名無し検定1級さん :2007/02/07(水) 20:48:22
>>245 暴力団より性質が悪いよなァ~八っつぁん

そうだなあ、法務・検察も裁判所も一網打尽かになるのかな~熊さん

全部捕まえてもたいした人数じゃねぇし、米軍の協力で、キューバのファンタナモ基地
使わせてもらえっからな、これは見ものだぞ、八っつぁん


247 名前:名無し検定1級さん :2007/02/07(水) 20:50:35
>>246 弁護士は吟味の上だ! 遠山金四郎


248 名前:名無し検定1級さん :2007/02/07(水) 20:52:57
>キューバのファンタナモ基地

報道によりますと、急ピッチで増設工事が行われている、ということです。




154:名無し検定1級さん
08/02/26 13:56:18
>仮想架空の鬼退治、平和に暮らしている鬼にしたら全く迷惑行為! はっきり行って強盗行為。
桃太郎の鬼退治は、法治主義国家では許されない強盗行為です。


強盗国家それは、イギリスッです。海賊行為で英国に富をもたらしたと、海賊が貴族に
列せられています。キャプテン・クック、キャプテン・ドレイクなど、有名な海賊は貴族
になっています。





155:名無し検定1級さん
08/02/26 18:35:29
中坊さんにキューバ・米軍ファンタナモ基地は無縁?

>中坊氏、弁護士再登録断念

^ 実家は京都の老舗旅館「聖護院御殿荘」。現在は代がわりし、中坊はその経営者でもある。
聖護院御殿荘
^ 同届けは懲戒審査のためすぐには受理されなかった
^ ただこの廃業については「検察の起訴を免れるための司法取引だ」として同氏を批判する
声もあった。
^ 2007年3月22日、大阪弁護士会に入会申込書と弁護士登録請求書を一旦提出したが、7月5
日に自ら登録請求を取り下げ、弁護士会への再登録を断念した(弁護士再登録申請:中坊氏が
取り下げ 調査結論出ないまま 毎日新聞)



156:名無し検定1級さん
08/02/26 18:40:12
"法務マフィア”の陰謀
中村法相辞任の裏
 辞任に追い込まれた中村正三郎法相が大臣室を去る日、事務次官は「刑事局長を悪く
思わないでください」といい、刑事局長は「次官をお責めにならないでくださいならない
でください」とこもごもに言い捨てた-----。

 このエピソードは法相辞任の裏で、次官と刑事局長がお互いをかばい合うふりをしな
がら、”あなたをやったのは刑事局長です””いや次官です”と責任の擦り付け合いを
しているようなもので、どのみち中村法相更迭は法務省最高首脳部が≪作・演出≫した
解任工作であったことをうかがわせるものだ。

 中村氏は法制審議会から官僚委員を排除する方針を打ち出すなど、司法改革を協力に
進める姿勢を見せていただけに、政府内では既得権を守ろうとする”法務マフィア”が
一丸となって中村追い落としを画策したのではないか、という見方がつよまっている。

 疑惑をもたれているのは検事である松尾邦弘刑事局長と裁判官出身の山崎潮訟務局長、
外務省から出向している竹中繁雄入国管理局長という法務省中枢幹部3人だ。

 国会で中村疑惑を追及したのは、いずれも法曹界出身議員だった。「中村法務大臣の
不適格な問題発言と行動」と題する巨大パネルまで持ち出して追及の急先鋒となった民
主党の江田五月参院議員は裁判官出身、辞任の直接のきっかけとなった≪シュワルツネ
ッガー自筆てん末書私蔵疑惑≫を追及した照屋寛徳参院議員(無所属)は元沖縄弁護士
会副会長である。


157:名無し検定1級さん
08/02/26 18:51:59

行政書士をバカにしている弁護士に鉄槌を!!!!!





158:名無し検定1級さん
08/02/26 19:06:16
>元岡山県弁護士会長の考え方は誤り


元会長、新事務所に移転





159:名無し検定1級さん
08/02/26 20:36:27
てか行書はおまけ資格なんだから、おとなしくしてろよ。
登記やりてぇなら司法書士、税務やりたいなら税理士とりゃいいだろ。

160:名無し検定1級さん
08/02/26 20:52:17
WHY ? WHAT IS THAT ?


>>159 >元岡山県弁護士会長の考え方は誤り


元会長、新事務所に移転




161:名無し検定1級さん
08/02/26 21:04:51
JAPANESE KUZU. ENGLISH DUST.


162:名無し検定1級さん
08/02/26 21:08:24
その英語は中国式?

163:名無し検定1級さん
08/02/26 21:31:50
回りが敵だらけなんのんか? 

164:名無し検定1級さん
08/02/26 21:34:01
JAPANESE TIRI ; AKUTA.

165:名無し検定1級さん
08/02/26 22:15:35
Help Me !!!!!!!!!!

166:名無し検定1級さん
08/02/27 15:21:09
Star Dust

星屑



167:名無し検定1級さん
08/02/28 11:25:48


知ってる英単語並べて、どうした!

168:名無し検定1級さん
08/02/28 11:46:43
>>160
本を出版して、大好評! その印税がたんまり入って、使い道がないから移転したんだが。



169:名無し検定1級さん
08/02/29 14:34:43
名誉毀損の公訴時効は何年?

170:名無し検定1級さん
08/02/29 20:35:57
家族に迷惑かけるなよ!

171:名無し検定1級さん
08/02/29 21:12:31
どうして、そんなばかなことしたの?

奥さんに愛想尽かされちゃったの? お利巧な弁護士さんは、行政書士がいいお客さん
つれてくるんだけどね。

どうやって生きてくの? いきてくつもりなの?


172:名無し検定1級さん
08/02/29 22:44:45
もう、弁護士廃業考えた?ほうが
死ぬよりましなのではないかと、思案中です?

173:名無し検定1級さん
08/02/29 23:03:10
646 :名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 21:21:40
桃太郎は、ドンブラ故


647 :名無し検定1級さん:2008/02/26(火) 21:24:57
そんな出自のわからない、川流れの子を拾って育てるから、他人様に迷惑を
かけるんです。強盗した相手を鬼呼ばわりして、自己正当化。

とんでもない子供です。奪った金銀財宝、元の持ち主に返させないさい!

山に芝刈り爺さんに、川に洗濯ばあさん。わかった?!








174:名無し検定1級さん
08/02/29 23:07:25
何ら間違ってないよな。行書なんかいらないよ

175:名無し検定1級さん
08/02/29 23:21:02
日弁連、日行連に降伏。あなた、状況わかってないね。だから、バカなんだよ。


176:名無し検定1級さん
08/03/01 06:20:10
みうらかずよしさん、米捜査当局逮捕。日本の最高裁にノー。
法による支配ではなく、法曹による支配は終わりの始まり。



177:名無し検定1級さん
08/03/01 08:38:22
269 名前:もしもの為の名無しさん :2008/03/01(土) 02:12:55
表彰式だ♪w
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178:名無し検定1級さん
08/03/01 11:11:53
寝た子は、そのままにしておけばよかったのに

179:名無し検定1級さん
08/03/01 11:30:55
代書人は、明治時代の活躍によって、大正9年代言人の地位が内務省によって
付与された。弁護士は代言人をすてて、英国移入の弁護士に移動してしまって、

その資格は、空き家になっていた。弁護士の資格でできることは控訴院での弁護・
訴訟代理。一審の区裁判所では、代書人が代言人の役割を担っていた。

弁護士が、法廷外での活動を認められるのは、遥か後昭和11年のことである。





180:名無し検定1級さん
08/03/01 18:40:40
中坊さんの判断は誤り、行政書士が法律事務を担っていたから、日本は世界に冠たる
法治国家だった。なにが6割司法だ! 認識不足も甚だしい。

引導を渡されるのも当然だ。






181:名無し検定1級さん
08/03/01 18:48:15



コネありさんがこの業界にいたのはビックリしたけど、業界関係なしに善悪やもの法の考え方がしっかりしている知り合いが多いと世間様に情報公開してしまった。


岡山の弁護士はんご退場願います。





182:名無し検定1級さん
08/03/01 19:34:26
ありがとう司法書士さん、いい資格です。今回の行政書士法改正に際し、ご活躍
頂いた結果、行政書士業務が、弁護士業務と同じかそれ以上であることが確認されました。

誠に持って、感謝感激雨霰、心からの感謝を申し上げる次第です。
ほんとうに、ありがとうございました。




183:名無し検定1級さん
08/03/01 20:17:22
虚心坦懐、なにごとにもこだわらず、すなおな心でものごとに対しなければならない。
それが、欠けている。

>虚心坦懐

>弁護士
は職業でなく特殊な身分、あるいは地位だとでも思っているのでしようか。
>「諸君!」7月号の「私が『知の鎖国』というこれだけの理由」を読むと、英
『エコノミスト』誌は日本の法曹人口が厳しく制限されていることを「強大な
カルテルの第一要素」と評しているとのことです。また、日弁連の事務総長が
かつて「日本の弁護士は尊敬に値する職業であり(中略)アメリカでは、弁護
士は高尚な模範と言うよりも、サービス部門における一産業といった傾向が見
られるようだ」と語っているそうです。この人は日本の依頼人たちが弁護士の
ことを「先生、先生、」と呼ぶことを尊敬の表れと勘違いしているようです。
日本では弁護士の数が不当に制限されていて、極端な売り手市場のために、お
金を払う消費者がぺこぺこせざるを得ないだけです。弁護士はサービス業です。
当たり前です。サービス業でないというなら何だというのでしょうか。弁護士
は職業でなく特殊な身分、あるいは地位だとでも思っているのでしようか。日
本の弁護士は、サービスが悪いどころか、サービス業であることの自覚が欠落
しているサービス業です。




184:名無し検定1級さん
08/03/02 11:45:37
519 名前: 518 [sage] 投稿日: 2008/02/26(火) 00:41:29
ずっと心で引っかかってた事

登録初年度の支部忘年会で、兼業税理士に大学を聞かれ、
「そんな大学行って行政書士ではもったいないでしょ」
あの会話から、人前で行政書士ですって言うのが
正直恥ずかしくなったと同時にモチベーションも下がっちまった

民事に関する勉強会なるものも有志で作ってみたけど、
民法の条文レベルですら怪しい人多数

資格はツールなんだから稼げばいいって言う人もいるけど、
胸張って行政書士ですって言えない俺にはやっぱ無理



185:名無し検定1級さん
08/03/02 17:20:37
存在しない社会通念w

186:反論できずに妄想中傷か
08/03/02 17:28:26

背景には、ビデ倫の審査を受けない 「インディーズ」と呼ばれる
>>413業者の台頭があるとみられる

↓↓↓もっとコアに書けば↓↓↓

背景には、ビデ倫の審査を受けない
ボケ老人の電波「(大沢派)インディーズ」と呼ばれる
>>413基地外業者や基地外関係者の台頭があるとみられる

審査について、加藤理事長は「審査員を信頼し、すべて任せている」と説明したが、
「人間が判断するから、(審査に)温度差はある」と述べた。

↓↓↓もっとコアに書けば↓↓↓

審査について、加藤理事長は「審査員(犯罪大沢派含む)を信頼し、
すべて任せている」と説明したが、「人間(犯罪大沢派が政治活動)し
判断するから、審査に温度差(大沢の犯罪に有利)に働くこともある」と
述べた
URLリンク(backnumber.dailynews.yahoo.co.jp)

187:名無し検定1級さん
08/03/02 21:28:47
人を貶めるということは自分もそれにひきづられる虞がある。わかった?
何が姫の虎退治だよ。ブッテブッテの変体オンナじゃないか。参院議長さん、
地元で揉め事ばかり起こって、頭が痛いんじゃな~い?お知り合いのようだし



188:名無し検定1級さん
08/03/02 22:03:54
わからん

189:名無し検定1級さん
08/03/03 10:34:55
>>185 :名無し検定1級さん:2008/03/02(日) 17:20:37
存在しない社会通念w

↑ ↑ ↑

最高裁周辺だけに通用している概念


190:名無し検定1級さん
08/03/03 11:28:50
>いま、代書人代言人行政書士業界では、嘘か誠か一人万殺、そういう指令が出ている。
ということだ。

>寄らば斬るぞ?


スナイパー、狙撃兵、狙撃手もおるでよ。


191:名無し検定1級さん
08/03/03 11:48:06
行政書士は先の第2次世界大戦太平洋戦争で、一兵士としてアメリカ軍と激闘を繰り広げた。
アメリカ軍にとって、日本帝国陸海軍兵士は地獄の天使だった。とてもイエローモンキー
などとイギリスのチャーチルのような考え方を持つことは出来なかった。

そのチャーチル、イエローモンキーと対等な日英同盟のお陰で世界に覇権を構築したこと
をすっかり忘れてしまっていた。我が日本帝国海軍航空隊は、プリンスオブウェールズ、レバレス
という大英帝国海軍が世界に誇る戦艦二隻をたった2時間で撃沈してしまった。
インドという植民地の鼻の先インド洋上である。そこから、イギリスの凋落は始まった。

一方アメリカは、日英同盟をはきさせることに成功し、日本をイギリスから切り離した。
戦後、アメリカはインディアンや南米諸帝国に対する侵略に伴う民族絶滅政策は行わない
ことをポツダム宣言の中に示したことによって、進駐してきた。



192:名無し検定1級さん
08/03/03 11:48:43
そして、日本の中に最強の組織があることを発見した。秩序維持のための警察と帝国臣民の
権利の擁護と義務の履行に資し、行政立法司法の一翼を担う代書人制度であった。

で、内務省は解体。警察は分離独立させて残し、国警と自治体警察に分け弱体化を図った。
あまりにも、警察の通信網が発達しすぎていて、全国津々浦々、5分あれば情報は全国に
伝わったという。高度に発達した中央集権国家。それを担う担っていた代書人規則は、法律
と同じに扱われ。内務省解体と同時に廃止された。どっこいしかし、そうは問屋が卸さない。

国レベルでは廃止されたが、地方自治体レベルで、行政書士条例として復活したのだ。

それは、国レベルの法律による資格になるまで続いた。国は条例行政書士を行政書士とは認めず、
規則代書人に行政書士の資格を無試験で与え、条例行政書士には再度試験を課した。

戦地から帰ってきた代書人は、無試験で行政書士になり、事務所を再開して、戦後復興に一役も
二役も買って現在がある。代書人は裁判所登記所の窓口的役割を果たしていた。代理人としても
活躍していたのである。アメリカ兵が日本帝国陸海軍を恐れたのは当然だった。警視庁抜刀隊の
子孫が代書人となって、なおかつ、日本帝国陸海軍の将兵として参加し、武士の魂を発揮して、
多くのアメリカ将兵を殺傷して苦しめたからである。一人十殺栗林中将は硫黄島でそれを徹底教育
した。いま、代書人代言人行政書士業界では、嘘か誠か一人万殺、そういう指令が出ている。
ということだ。



193:名無し検定1級さん
08/03/03 11:57:18
桃太郎な弁護士吊るし上げ祭りだ~!! 祭りだ祭りだ~ ワッショイワッショイ~!!!!!

194:名無し検定1級さん
08/03/03 13:52:16
桃太郎弁護士ピンチ!? 大ピンチ! 桃太郎弁護士のピンチはチャンスではなくピンチは危機窮地
を意味する!

>平成9年、行政書士法改正国会では、「官公署には行政機関のみならず、立法、司法機関のすべて
を含 む」という見解がだされ、また、弁護士法72条が改正されて「他の法律」が挿入されました。

弁護士界、司法書士界の行政書士ノ対する、犯罪者呼ばわり、告発は、全く根拠のないもので、冤罪
です。断固その態度を糾弾し、非を悔いて改めるまで、皆さんと共に闘っていきます。
今回の行政書士法改正では、行政書士業務が法律事務を含むものである事が明らかになりました。
以前から外国法事務弁護士法で、行政書士業務は法律事務であることはわかっていたのですが、国
会も今回の法律改正で、行政書士業務が法律事務を含むものであることを明確にし、お墨付きを与え
たのです。

行政書士法に付け加えられた、弁護士法72条、ただのお飾りです。官公署提出権利義務事実証明書
類作成が行政書士の独占業務、外国人事務弁護士は原則禁じられています。行政書士法に規定する
単なる書類作成だけは、弁護士も行政書士会に入会しなければ、行政書士法違反です。つまり、コア
が書類作成か、代弁か。

契約は、口頭でも成立します。弁護士は口先で契約を締結する。行政書士は、契約内容を書面などに
記録する。それが両者の基本的な役割の違いといえば違いです。

弁護士法72条は、官公署提出書類作成、権利義務書類の作成を禁じているものではありません。規
則代書人、条例行政書士と同じように、行政書士もまた、訴訟非訟和解仲裁その他の官公署提出権
利義務事実証明文書の作成ができ、その代理もまた可能なのです。


195:名無し検定1級さん
08/03/03 13:58:57



桃太郎って脱税で有名になったなw






196:名無し検定1級さん
08/03/03 14:02:11



警察介入され岡山の弁護士の発言は間違っていたと世間の隅々まで渡り回った。








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