08/04/17 16:23:21
行政書士は登記を前提とした書類は作成できないのだから有限会社から
株式会社への組織変更等の広告はアウトだろうな。
「不動産売渡証書、不動産抵当権設定証書は、行政書士法第1条の権
利義務に関する書類であるから、その作成義務は当然行政書士の業務
であると主張するものと、司法書士法第1条による法務局、若しくは
地方法務局に提出する書類に該当するから行政書士法第1条第2項の他
の法律において制限されている旨の規定が適用され、行政書士は作成
することができないと主張するものがいるが、いずれが正しいか」
「設問の書類が登記を申請するために作成するものである場合には
後段のお見込みのとおり」
(昭和37年9月29日自治丁行第67号 日行連会長宛 行政課長回答)