登記・税務・労務・訴状を作成する行政書士4at LIC
登記・税務・労務・訴状を作成する行政書士4 - 暇つぶし2ch759:名無し検定1級さん
08/04/11 14:29:52
(ア)アにかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。)、
司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、
税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、
弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、
受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、
戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとする。
この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、
当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についてのアに定める事項を
明らかにしてこれをしなければならないものとする。(第10条の2第3項関係)

上記に、・・・海事代理士又は行政書士・・・と「又は」が使われています。
・・・海事代理士>越えられない壁>行政書士・・・という解釈でOK?


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