08/04/08 23:12:56
自称あなたの街の頼れる法律家行書がないんだが
>改正戸籍法の概要
>URLリンク(www.moj.go.jp)
>(イ) ア及び(ア)の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、
>社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について紛争処理手続の代理業務を
>遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる
>ものとする。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件
>の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用
>の目的を明らかにしてこれをしなければならないものとする。(第10条の2第4
>項関係)