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688 名前: 名無し検定1級さん 投稿日: 2008/01/05(土) 19:47:50
お恥ずかしい話ですが、今年8月まで、行政書士は「会社設立のための書類作
成はできる。しかし登記申請書だけは本人または司法書士でないと作ることが
できない」「社会保険加入手続きはできる。しかしそれは、昭和54年までに
行政書士登録をした者に限る」ということを知りませんでした。根が勉強嫌い
な私は、新人研修もほとんどウワの空の状態で、日本行政書士連合会が公表す
る、行政書士の報酬統計の項目(と報酬平均値)だけを見て、「あぁこれもで
きるんだ(しかも、それなりの報酬をもらえるじゃないか)」と早合点してし
まい、いわゆる業法違反を犯してしまいました。そして今年8月、このことに
ついて埼玉県庁、埼玉県社会保険労務士会、埼玉県行政書士会から厳重注意を
受け、あわせて「どの書類については依頼者本人に作成してもらわなければな
らないか(または他の士業に依頼しなければならないか)」をご教示いただき
ました。そしてもちろん現在では、そのご教導のとおりに業務を行っておりま
す。本来ならば業法違反を行ったという客観的事実はもとより、主観的事実の
側面からも「法に無関心な反規範的人格態度を形成したことに対し、道義的非
難が可能(団藤博士)」であったにもかかわらず、監督官庁の方も、行政書士
会の方も、「知らなかったならば、一度目だけは許してやろう」という寛大な
心で接してくださったことに、心から御礼申し上げます。