08/03/17 23:59:24
司法書士の独占業務は、登記申請手続とその代理だけだよ。
登記申請を前提にした提出書類の作成は行政書士の本来の業務だし、登記申請終了後の登記記録を解説することは独占ではない。
非独占業務でサンドイッチになった申請手続とその代理だけが独占業務なのだ。
そこに制度としてのゆがみがあるのだが、司法書士は申請手続の前後も独占にしようと、登記の話を全て登記申請の話だとこじつけて行政書士業務を蚕食してきた。
これに有効な対抗措置をとれない行政書士もだらしがないが、根本的には制度を是正するしかない。
受験生には難しい話をしてしまったかな。