【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】at LIC【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】 - 暇つぶし2ch74:うさちゃん ◆25jbwMLm1g 08/02/13 00:00:07 >>72 横レスすみません。 ̄(=∵=) ̄/ >ごまかそうとした税額に乗じるということでおkですか? はい。 既に納付している分については関係ありませんので、 それを控除した額に対して国税通則法68条1項に該当すれば35%(100分の35)、 国税通則法68条2項に該当すれば40%(100分の40)を重加算税として 納付することになります。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch