08/02/22 09:42:23
>>543
相続放棄をしている税法上の法定相続人が、「被相続人の財産を遺贈で取得する」というのは、
生命保険金や死亡退職金等を《遺贈とみなされる財産》として取得する場合を指していると思うが、
これは本来《受取人の固有の財産》である生命保険金等を「相続財産と性質が似ているのに
相続税の課税対象から外してしまうのは不公平」と課税側が考え、相続税の課税対象とするために
あえて相続人が受け取る時にはみなし相続財産として扱い、
相続人でない者が受け取る時には《遺贈とみなされる財産》として扱う、ということであって、
相続放棄をした者が遺贈により財産取得する、というのとは違う
相続放棄をした者(=相続放棄しなければ相続人だった人)が遺贈(=そもそも相続人ではない人
に相続財産を与える意図で行う行為)により財産を取得するというのはマズイだろう
ちなみに遺贈を受けたときに、被相続人の財産の中に債務があるときは、
特定遺贈(特定物を指定して遺贈する等)の場合は債務負担義務はなく、
包括遺贈(相続財産の割合を指定して遺贈する等)の場合は財産の取得割合に応じて
債務負担義務が発生する