【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】at LIC
【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】 - 暇つぶし2ch304:うさちゃん ◆25jbwMLm1g
08/02/18 14:08:58
>>202
>あなた、間違ってますよ。
>配偶者の収入が141万円を超えていれば、配偶者特別控除は受けられません。
>配偶者特別控除は、103万円から141万円の収入をもつ配偶者が
>いる場合に、納税者が控除できるんですよ。
>間違った知識を披露しないでください。

あなたは、収入金額を基準にして考えているからおかしいのです。
配偶者の合計所得金額の意味はわかっていますか?
この所得って給与所得だけを示しているのではなく他の9所得も含まれています。
その所得はそれぞれ計算方式(つまり、税率を掛ける前の所得)が違うわけですから、
「配偶者特別控除は、103万円から141万円の収入をもつ配偶者」としているのが
間違いですよ。不動産所得のみの収入、雑所得のみの収入、譲渡所得のみの収入などでも
同じことが言えますか?
所得税法第八十三条の二をご覧になれば、あなたがどれだけ
お馬鹿なことを言っているかわかりますよ。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)


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