08/02/18 12:27:14
うさちゃん、
>>202氏の書き方はかなりアバウトで問題あるけど間違いとは言えないよ
納税者本人の配偶者の給与収入が141万円以上なら、
その合計所得金額は76万円以上になるから、
納税者本人が配偶者特別控除の適用を受けることは出来ない
もともと、この「給与収入が141万円以上なら~」という言い方は
「合計所得金額」の説明から入ると話が小難しくなるため、
世間の実態を踏まえて、税に明るくない方々にも最低限のしくみが
明快に伝わるように加工されたもの
2級受験者でも「合計所得金額」を正確に説明できない人は
かなりいると思いますよ