【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】at LIC
【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】 - 暇つぶし2ch222:名無し検定1級さん
08/02/17 14:38:55
>>218
横スレで恐縮だが、218お前が間違えている。

簡単に言うと、配偶者が給与収入のみのとき、
収入額が0円~103万円(つまり所得額0円~38万円) ⇒配偶者控除
収入額が103万円~141万円(つまり所得額38万円~76万円) ⇒配偶者特別控除
が適用できる。

ばかは、218といわざるを得ない。


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