【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】at LIC【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】 - 暇つぶし2ch222:名無し検定1級さん 08/02/17 14:38:55 >>218 横スレで恐縮だが、218お前が間違えている。 簡単に言うと、配偶者が給与収入のみのとき、 収入額が0円~103万円(つまり所得額0円~38万円) ⇒配偶者控除 収入額が103万円~141万円(つまり所得額38万円~76万円) ⇒配偶者特別控除 が適用できる。 ばかは、218といわざるを得ない。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch