【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】at LIC
【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】 - 暇つぶし2ch202:名無し検定1級さん
08/02/17 08:01:30
>>185
うさちゃんへ

あなた、間違ってますよ。
配偶者の収入が141万円を超えていれば、配偶者特別控除は受けられません。
配偶者特別控除は、103万円から141万円の収入をもつ配偶者が
いる場合に、納税者が控除できるんですよ。

間違った知識を披露しないでください。


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