【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】at LIC
【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】
- 暇つぶし2ch202:名無し検定1級さん
08/02/17 08:01:30
>>185
うさちゃんへ
あなた、間違ってますよ。
配偶者の収入が141万円を超えていれば、配偶者特別控除は受けられません。
配偶者特別控除は、103万円から141万円の収入をもつ配偶者が
いる場合に、納税者が控除できるんですよ。
間違った知識を披露しないでください。
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch