【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】at LIC
【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】 - 暇つぶし2ch185:うさちゃん ◆25jbwMLm1g
08/02/17 01:21:36
>>171
>計算例① 配偶者の給与収入が150万円でその他の収入、社会保険料及び
>扶養控除等の所得控除はない場合(納税者本人の所得は800万円)
>配偶者の所得:150万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=47万円

夫じゃなくて妻の確定申告ですからここまでは合ってます。

>配偶者控除:なし、配偶者特別控除:31万円

配偶者特別控除31万円は夫の確定申告より控除できますが、
妻自身の確定申告書には掲載できません。



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