【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】at LIC【2級】FPファイナンシャルプランナーPart21【AFP】 - 暇つぶし2ch185:うさちゃん ◆25jbwMLm1g 08/02/17 01:21:36 >>171 >計算例① 配偶者の給与収入が150万円でその他の収入、社会保険料及び >扶養控除等の所得控除はない場合(納税者本人の所得は800万円) >配偶者の所得:150万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=47万円 夫じゃなくて妻の確定申告ですからここまでは合ってます。 >配偶者控除:なし、配偶者特別控除:31万円 配偶者特別控除31万円は夫の確定申告より控除できますが、 妻自身の確定申告書には掲載できません。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch