08/02/22 13:11:36
>>621
>他の一棟に属する区分建物の規約敷地であることを登記官に
説明するには、規約証明書が必要だと思いますが・・・。
申請書の敷地権の表示欄に所在、地目、面積が記載されるので登記官は
その土地の登記記録をみれば、今回の申請所有者とは関係ない人の名前
と持分が確認できるので、その持分分は当然に今回の敷地権の登記には
関係ないことがわかるので、規約証明書は必要ないと思う。
敷地権はその土地に登記されていなければ敷地権にはなりえないからね。
敷地利用権は登記されてなくてもその権利はあるよ。