08/02/22 12:27:53
>>620
レス有難うございます。
私は実務経験が無いのでよくわからないところがあるのですが、
敷地利用権も区分建物も全て同一所有者である場合、
登記された敷地利用権上に区分建物があれば、その区分建物に敷地権が発生してる
と判断してしまうので、他の一棟に属する区分建物の規約敷地であることを登記官に
説明するには、規約証明書が必要だと思いますが・・・。
その規約証明書が分離処分可能規約でない場合は、どんな規約なんだろう?
規約敷地とする規約(他の一棟の規約)?
規約割合を設定した規約(しかし、他の一棟に属する区分建物も含んでもいい?)?
わからずやでくどくどすみません。
よろしければ、御教授お願い致しますm(_ _)m。