08/02/22 08:28:29
しつこくてすみませんが、規約について質問させていただきます。
よく考えてみると、リーダー候補様がおっしゃるとおり
>普通は公正証書の規約設定でも2棟の建物を一緒にしないと思うけど・・・。
>甲乙の建物で1つの規約。
>丙丁の建物で1つの規約。 これが普通だと思う。
だと思います。
ここで
・3番の土地に、区分建物甲、乙からなる一棟の建物(=Aとする)
・隣接する4番の土地に丙、丁からなる一棟の建物(=Bとする)
※全ての敷地、建物の所有者が同じ
とすると、
たとえ全ての敷地、建物の所有者が同じでも、Bの管理規約でAに属する
区分建物の敷地割合を定めることが出来ない。でOKでしょうか?
とすると、Bの規約で分離処分可能規約を設定しなければAについての敷地割合
を留保出来ない。
(なぜなら、Bについて表題登記した時に登記官からは、留保してることがわからない。
敷地割合0と設定したいが、他の一棟に属する建物も含まれるのでひとつの規約では無理)
となるのでしょうか?
おかしなことをいってるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。