08/02/20 07:49:46
>>482
>>483
>>487
レス有難うございます。
>規約証明書と勘違いしてませんか?
>ようするに分離処分可能規約とは分離処分をすることができることを記した「規約証明書」なんですよ。
書式演習ノート(建物)の解説で、規約証明書の<なかみ>で「規約敷地とする規約」、「規約割合を決める規約」
の他、意味不明な「分離処分可能規約」があったので気になりました。
もう一度、その解説をしっかり読んでみたいと思います。
>割合を規約割合に定めるときに、全部足して1じゃなくってもいいんだよ。
>だから分離処分可能規約は不要だよ。
そっか!そうですよね。
法定敷地の敷地利用権を留保したい場合も分離処分可能規約不要ですね!!