08/02/19 19:30:10
>>461
>>462
レス有難うございます。
>別にいらんと思う。
>あと分離処分可能規約はつけてもつけなくてもどっちでもいいと思いますが?
うーん。自分の分離処分可能規約についての理解不足みたいです・・・・。
(1)区分建物を表題登記する際、法定敷地の敷地利用権を留保したい場合は、
その部分について分離処分可能規約を設定して添付する。
でOKでしょうか?
(2)他の建物の法定敷地を規約敷地とし規約割合の敷地利用権にしたい場合、
その敷地の敷地利用権の割合を定める規約以外に、分離処分可能規約が必要?
はどうでしょうか?
よろしくお願い致します。