08/02/13 19:34:54
またもや疑問点が出たので質問を
たぶん俺の勉強不足だと思うのだが…
A及びBが共同相続した甲土地及び乙土地についてAの単独申請によりA及びBが共有者と
なる相続登記がされた場合において、その後、甲土地に乙土地を合筆する登記を申請するときは、
当該相続登記完了により通知された登記識別情報を提供すれば足りる。
H15年18問目の改造問題なのですが
これ事例だと×っとなって
H15年のそのままの問題だと○となるのはどうしてなのでしょうか?
ちなみにH15年の問題は↑の問題の登記識別情報を登記済証に変えただけです。
登記識別情報と登記済証の違いを教えてください。
お願いします。