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第三者の不法占有によって競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却
価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵
当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、
抵当権侵害となりうる。この場合、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対して
抵当不動産を適切に維持または保存するよう求める請求権を保全するため
、四二三条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を
代位行使することができる。(最大判平11・11・24民集53-8-1899)