08/02/06 19:22:21
>>45
原本(げんぽん)とは、一定の事項を内容とする文書として作成された書類そのものをいう。
謄本(とうほん)とは、原本の内容全部を写した文書であって、公証権限を持つ公務員が原本と相違ない旨(「これは謄本である。」)の認証文言を付記したものをいう。
抄本(しょうほん)は、謄本と同様、公務員が認証した写しであるが、原本の内容の一部を写した文書である点が謄本と異なる。
正本(せいほん)とは、公証権限を持つ公務員が特に正本として作成した原本の写しで、法律上特に原本の持つ効力を発揮するものをいう。
謄本・抄本のような認証のない写し(コピー)を単に「写し」ということが多い。