08/03/01 22:24:47
>>591
もともとですね
司法書士の書類作成業務というのは、訴状さえちゃんとかいてだせば
勝訴間違いなし っていう事件は、弁護士じゃなくて司法書士で充分
っていうのが存在趣旨です
だから、紛争らしい紛争何も無いけどたんに債務者が資力ないから払
わない とか、賃料不払いのまま借家人が行方不明になっちまった
なんて事件は、弁護士事務所に行っても、弁護士が「こんなの司法書士
さんに依頼すればいいですよ」って行って、司法書士に廻ってきます
過払金訴訟のちょっと違うところはちゃんと実際の回収が出来るってい
うところですよね(大手と準大手の場合に限定されてきましたが)
そうなると弁護士さん180度考え方変って「非弁行為」とか言い出します
というか司法書士のなかでさえ、非認定のまんま過払バブルに乗ろうと
した人たちが、注意勧告委員会に「出来ない業務をやった」なんて言われ
てる有様なわけです
だから、
結果的にどうされるかわかりませんが、受任される場合は、報酬の計算の
仕方は自重したほうがいいですね