司法書士・調査士の本職・補助者が語る【44】at LIC司法書士・調査士の本職・補助者が語る【44】 - 暇つぶし2ch261:名無し検定1級さん 08/02/15 15:58:51 >>260 >2、当時の登記申請書を閲覧(10年保存・申請代理人は閲覧可能) 新法施行の際に、「代理人の閲覧は名義人等の委任が必要」 ってかわっているよ(規則193条4項) 委任状は実印押印しないといけない 名義人が行っても免許提示しないといけないそうで 旧法施行時の申請までそうなるのはおかしいと言ったんだけど 通んなかった おかしくね? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch