司法書士・調査士の本職・補助者が語る【44】at LIC
司法書士・調査士の本職・補助者が語る【44】 - 暇つぶし2ch261:名無し検定1級さん
08/02/15 15:58:51
>>260
>2、当時の登記申請書を閲覧(10年保存・申請代理人は閲覧可能)

新法施行の際に、「代理人の閲覧は名義人等の委任が必要」
ってかわっているよ(規則193条4項)
委任状は実印押印しないといけない
名義人が行っても免許提示しないといけないそうで
旧法施行時の申請までそうなるのはおかしいと言ったんだけど
通んなかった おかしくね?



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