08/02/02 09:57:08
357 他さん
給与所得者の昨年1-12月の所得に対する住民税決定額
は本年度住民税として6ー翌年5月に給与所得から控除>「特別徴収」
特別徴収以外の人>ゲンソク「普通徴収」
特別徴収の場合1-5月退職者の本年度住民税の残額は
ゲンソク最後の給与または退職金などから一括して徴収、
だけど実際にそれが無理名場合は普通徴収切替。
この期間でも転職の場合は、新勤務先での特別徴収切替ができる場合あり。
(まあ3月末までくらいかな)
で、退職所得にかかる住民税が生じた場合は、退職所得にかかる所得税と
あわせて退職所得から控除(分離課税)、
っすね。