【宅建】宅地建物取引主任者【その128】ついに審判at LIC
【宅建】宅地建物取引主任者【その128】ついに審判 - 暇つぶし2ch709:701
08/05/20 00:45:55
>>703
>取引主任者を置く義務のある場所(土地に定着した案内所や事務所など。
>契約の意思表示と契約の締結をしない場所を除く)だとクーリングオフが
>できないすなわちテントなど。

すまん、間違えてた。
取引主任者を置く義務のある場所(土地に定着した案内所や事務所など)
だとクーリングオフができない。

ヒッカケで、売主(業者)が電話にて買主の会社に訪問して、会社で契約の意思表示を
させた、という問題があったがこの場合はクーリングオフができる。
売主が買主の会社に押しかけているからな。
売主(業者)の媒介をする業者の事務所で意思表示した場合もクーリングオフできない。
とにかく、定着した案内所及び事務所(主任者を置くことを義務付けられた場所)と
買主が冷静に判断できる場所(自宅と会社)だとクーリングオフできないことを覚えておくといい。
もうひとつ大切なのは、クーリングオフは書面で説明しないと、いつまでもクーリングオフが
できることになる。
契約の意思表示をした時に書面で説明せず、その2日後に書面で説明した場合、書面で
説明した日から起算して8日以内(当日を含む)はクーリングオフできる。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch