08/01/28 01:11:18
>>193
問4の(オ)は1と思うが・・・
C 専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、
×不特定かつ多数の
○特定の
利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
問1の(オ)は5
A 第18条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、
その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ○
B ×10日前 ○7日前
C 第29条(業務の改善命令)
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、
利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、
業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
八 事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者が
その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき ○