08/04/03 22:53:24
おお!なんてことだ!弁護士と並ぶ法律家(自称)の行書がないではないか!
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改正戸籍法の概要
(イ) ア及び(ア)の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社
会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について紛争処理手続の代理業務を遂行する
ために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとする。この
場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代
理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしな
ければならないものとする。(第10条の2第4項関係)