08/03/26 13:40:53
不動産登記法の33条についての質問です.
いわゆる表題部所有者の更正の登記の条文ですが、例えば
表題部所有者Aと一旦は登記されていたが、それは誤りであり、正しくはB
であったという場合。33条によれば、表題部所有者の「更正」の登記の申請
となります。しかし、更正登記とは訂正の前後で同一性ある場合ですよね?
すると、AとBでは登記上の同一性ないはずでは?なんで抹消登記じゃないんでしょうか?
更正登記って例えば、A→AB AB→B とか登記上の同一性があるとき
だけじゃないんですかね?