08/03/24 16:02:45
質問、というか疑問よろしいですか?
ハゲの「不登~登記できない研究」で仮処分による失効の登記が紹介されてますが、
仮処分に後れる所有権と抵当権が存在してることから抹消をする問題で、
所有権の抹消と抵当権の抹消をなぜか2件別々に申請してる解答例になってます。
ケケ・ブリッジとエビ不登記述で同じような事例を参照してみたら、
いずれも一括で申請してました。
どちらが正しいのでしょうか?
ちなみに後者によると
登記の目的 ○番所有権 ○番抵当権抹消
原因 仮処分による失効
義務者 所有権者 抵当権者
申請人 仮処分権利者
添付書面 通知したことを証する情報
・・といった感じでした。