【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 10at LIC
【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 10 - 暇つぶし2ch694:名無し検定1級さん
08/03/18 11:41:17
>>691
なんも分かってないので質問してます。
是非回答をおねがいします。

>>962
そうなんですか?
昨年私が受けた講義では、正本>副本>謄本の順に効力が強いと教えられましたが…?
例えば74条1項1号登記では判決は登記原因証明情報ではないので正本は不要で、謄本でよい。
対して63条1項登記では判決が登記原因証明情報になるので正本が必要。
など。


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