08/03/12 21:00:55
>>641
「株式会社A」と「第三者(株式会社Bでもよいし、他の自然人でもよい)」と
の取引であって、取締役が利益を得る場合が、間接取引(会社法356条1項3号)。
いわゆる間接取引が同条同項2号ではなく3号だってことは、
例えば「千問」にも載ってるし、どの予備校の会社法テキストにも載ってるはず。
>株式会社あの債務を担保するために株式会社うの不動産に抵当権を設定するケース
この場合、
・「株式会社あ」の代表者「い」が「株式会社う」と取引をした
・「株式会社う」の損失と引き換えに利益を得たのは「株式会社あ」
「取締役い」が利益を得ていないので、間接取引ではない。
>>640が言う様に「356条1項2号(取締役いが第三者=株式会社あのために
株式会社うと取引をしようとする)」に該当。
損得勘定で説明するのがわかりやすいと思ったからそうしたけど、本当は、
356条1項2号の「自己又は第三者のために」は「自己又は第三者の名義において」
という趣旨だと解されているから、
「第三者のために」を「第三者の代理人として」とか、
「第三者である法人の代表者として」とか読み替えてみると、わかりやすいかも。
だらだらと長く続けてゴメン