【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 10at LIC
【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 10 - 暇つぶし2ch640:名無し検定1級さん
08/03/12 02:12:56
>>635
会社=取締役間の間接取引については、
会社法356条1項3号、365条1項によって、株主総会または取締役会の承認が必要。

ただ、元々問題にしていたケースは、間接取引ではなくて、
356条1項2号(取締役が第三者=別会社のために株式会社と取引をしようとする)
の方でしょ。


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