【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 10at LIC【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 10 - 暇つぶし2ch470:名無し検定1級さん 08/02/24 02:16:42 >>463 令20条7号に該当するのは、Bの登記ではなく、Aの本登記になる。 よって、B名義を抹消しないと、Aの申請は却下。 >>458の判決による登記でもよいので、Bの地上権の登記を抹消すれば、 Aの仮登記に基づく本登記は可能。 たしか、この論点は、デュープロセス3の囲み記事に載ってたはず。 本屋に行く用事がある時に、立読みしてみるといいと思う。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch