【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 10at LIC
【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 10 - 暇つぶし2ch470:名無し検定1級さん
08/02/24 02:16:42
>>463
令20条7号に該当するのは、Bの登記ではなく、Aの本登記になる。
よって、B名義を抹消しないと、Aの申請は却下。
>>458の判決による登記でもよいので、Bの地上権の登記を抹消すれば、
Aの仮登記に基づく本登記は可能。

たしか、この論点は、デュープロセス3の囲み記事に載ってたはず。
本屋に行く用事がある時に、立読みしてみるといいと思う。


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