08/02/22 22:01:53
お昼休みで詳細に書けなかったので、若干補足します。
上段の補足
表意者錯誤無効主張→無効
表意者錯誤無効主張せず→主張するまで有効
契約自体の有効無効は表意者の錯誤無効の主張如何に関わる。
下段の補足
用益権の設定行為=不動産全体の処分行為
用益権の設定は「不動産全体の処分」を目的としている。
よって、脱退的更正があったとしても目的は変わらず、処分権が変動する。
しかし、脱退的更正であるので、処分権は補完される。
担保権の設定行為=持分権の処分
持分権に担保権を設定することは可能です。
前述しましたが、不動産全体に担保権を設定することは「持分権の処分」の集合です。
しかるに、不動産全体に担保権を設定することは、あくまで「持分権の処分」が目的である。
よって、脱退的更正があっても目的は変わらず、「持分権の処分」のままである。
処分権能が補完されても「不動産全体の処分」に変わることはない。
全体をまとめると
上段に関しては登記官が判断することはできないので、登記法の論点ではないと思います。
下段はお題に対する自分なりの答えです。