08/02/22 09:26:58
>>417さん
レスすみません。
>持分に地上権を設定できないのは、他の共有者の使用収益権を害するからです。
>そこから考えると、他の共有者の使用収益権を考慮しなくていい以上、存続すると考えていいのではないでしょうか?
当初、Cが地上権を設定できたのは、共有者A・Bの合意があったからですよね。(地上権は変更なので)
その際、Aとしては、「もしA単有ならばなんらの制約も無く土地を自身で全部利用したいところだけど、あくまでも共有
なので全くの自由に土地の利用はできない(Bを無視できない)。それなら、とりあえずCの地上権設定を
認めてもいいや。」という場合も十分にあると思うのです。
しかし、実はA単有であったわけです。A単有への更正により、Bの旧持分がAのものになりますが、
AとしてはBの旧持分に関して当然にCの地上権をOKするとは限らないと思います。すると、
「他の共有者の使用収益権を考慮しなくていい以上」とはいえないと思うのですが。